○鹿嶋市立小学校専科担当非常勤講師嘱託職員設置要綱
令和2年1月20日
教委告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市立小学校における専科指導を充実させ,鹿嶋市立中学校との連携を推進するとともに,教職員の負担の軽減を図るため,鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号。以下「会計年度任用職員規則」という。)の規定に基づき,小学校専科担当非常勤講師嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 嘱託職員は,次に掲げる要件を全て満たす者のうちから,教育委員会が任命する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく別表第1の専科に対応する中学校教育職員免許状相当免許又は資格を有する者
(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持ち,人格に優れている者
(職務,対象学年及び年間担当授業数)
第3条 嘱託職員は,学校長の管理の下に,別表第1に定めた専科の指導に当たる。
2 対象学年については,理科,音楽及び図画工作にあっては,第4学年から第6学年まで,体育にあっては,第1学年から第6学年まで,家庭及び外国語(英語)にあっては,第5学年及び第6学年とする。
3 1学級当たり担当する年間授業時数の上限は,別表第2のとおりとする。
(再度の任用)
第4条 会計年度任用職員規則第3条第3項の規定により,公募によらず従前の勤務実績に基づく選考により再度の任用ができるのは,第7条に規定する評価基準に基づく従前の勤務実績の評価がB以上であるときとする。
(勤務時間)
第5条 会計年度任用職員規則第9条第2項の規定により,嘱託職員の勤務時間は,会計年度任用職員規則第10条に規定する週休日及び第16条に規定する休日を除く授業日で,当該勤務日における勤務時間は1日6時間以内で学校長が定める。ただし,1週間当たり25時間を上限とする。
(報酬)
第6条 教育委員会は,鹿嶋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29条)及び会計年度任用職員規則の定めるところにより,嘱託職員の学歴,経験年数及び勤務時間を考慮して報酬を決定する。
行動の水準 | 評価 |
特に優れている | S |
優れている | A |
標準 | B |
劣る | C |
特に劣る | D |
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日以後の任用その他必要な行為は,同日前においても行うことができる。
(鹿嶋市立小学校専科担当非常勤講師嘱託職員要綱の廃止)
3 鹿嶋市立小学校専科担当非常勤講師嘱託職員要綱(平成21年教教育委員会告示第5号)は,廃止する。
別表第1(第3条関係)
専科名 | 専科に対応する中学校教育職員免許状の相当免許又は資格 |
理科 | 理科 |
音楽 | 音楽 |
図画工作 | 美術 |
体育 | 保健体育 |
家庭 | 家庭 |
外国語(英語) | 公益財団法人日本英語検定協会の実用英語技能検定準2級以上の資格又は教育長が同等と認める者 |
別表第2(第3条関係)
専科名 | 学年 | 1学級当たり担当する年間授業時数の上限 |
理科 | 第4学年 | 105 |
第5学年 | 105 | |
第6学年 | 105 | |
音楽 | 第4学年 | 60 |
第5学年 | 50 | |
第6学年 | 50 | |
図画工作 | 第4学年 | 60 |
第5学年 | 50 | |
第6学年 | 50 | |
体育 | 第1学年 | 102 |
第2学年 | 105 | |
第3学年 | 105 | |
第4学年 | 105 | |
第5学年 | 90 | |
第6学年 | 90 | |
家庭 | 第5学年 | 60 |
第6学年 | 55 | |
外国語(英語) | 第5学年 | 70 |
第6学年 | 70 |