○鹿嶋市小中学校ティームティーチング講師嘱託職員設置要綱

令和2年1月20日

教委告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市立学校の円滑な運営を図るために,鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号。以下「会計年度任用職員規則」という。)の規定に基づき,小中学校ティームティーチング講師嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 嘱託職員は,会計年度任用職員規則第3条の規定により,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条の規定に基づき授与された学校教諭普通免許状を有する者で,当該免許状により鹿嶋市立学校の指導業務に適すると認められる者を教育委員会が任命する。

(職務)

第3条 嘱託職員は,学校長の管理の下に,学級担任教員及び教科指導教員の補助者としてティームティーチング及び少人数指導により授業等の指導にあたる。

(再度の任用)

第4条 会計年度任用職員規則第3条第3項の規定により,公募によらず従前の勤務実績に基づく選考により再度の任用ができるのは,第7条に規定する評価基準に基づく従前の勤務実績の評価がB以上であるときとする。

(1週間当たりの勤務時間)

第5条 会計年度任用職員規則第9条第2項の規定により,嘱託職員の勤務時間は,会計年度任用職員規則第10条に規定する週休日及び第16条に規定する休日を除き,1週間当たり29時間以内とする。ただし,公務上,学校長が特に勤務を必要と認めるときは,定められた勤務時間内において,変更することができるものとする。

(報酬)

第6条 教育委員会は,鹿嶋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29条)及び会計年度任用職員規則の定めるところにより,嘱託職員の学歴,経験年数及び勤務時間を考慮して報酬を決定する。

(評価基準)

第7条 第4条の従前の勤務実績の評価は,次の表の評価基準に基づき行うものとし,評価の方法等は,別に定める。

行動の水準

評価

特に優れている

S

優れている

A

標準

B

劣る

C

特に劣る

D

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行の日以後の任用その他必要な行為は,同日前においても行うことができる。

(鹿嶋市小中学校ティームティーチング講師嘱託職員要綱の廃止)

3 鹿嶋市小中学校ティームティーチング講師嘱託職員要綱(平成20年教育委員会告示第5号)は,廃止する。

鹿嶋市小中学校ティームティーチング講師嘱託職員設置要綱

令和2年1月20日 教育委員会告示第12号

(令和2年4月1日施行)