○鹿嶋市立学校等支援嘱託職員設置要綱

令和2年1月20日

教委告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市立小学校及び中学校(以下「学校等」と総称する。)に在籍し,特別な支援が必要な児童生徒(以下「児童等」という。)に対して,学校等における日常生活の介助や学習支援等の充実,学校等の円滑な運営を図るため,鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号。以下「会計年度任用職員規則」という。)の規定に基づき,学校等支援嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)を設置することについて,必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 嘱託職員は,会計年度任用職員規則第3条の規定により,次に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。

(1) 教員免許(小学校教諭,中学校教諭又は養護教諭のいずれか)を有している者

(2) 看護師の免許を有している者

(3) 介護福祉士の免許を有している者

(4) 前3号に掲げる者のほか,次条の表に掲げる職務に関し,識見若しくは経験を有する者又は理解及び熱意のある者

(嘱託職員の区分及び職務)

第3条 嘱託職員の区分及び職務は次の表のとおりとし,学校等の長の管理の下に業務を行うものとする。

区分

職務

看護嘱託職員

1 医療的ケア(たんの吸引,導尿,経管栄養,その他医療的介助行為)を必要とする児童等に対し,主治医又は保護者からの説明を受け,医療的ケアを行うこと。

2 発達障害等及びそれにともなう二次障害を有する児童等の健康管理指導,日常生活上の介助,学習支援に関すること。

3 教員の補助に関する業務

4 その他学校長が指示する事項

アシスタントティーチャー嘱託職員

1 基本的生活習慣確立のための日常生活上の介助に関すること。

2 発達障害等及びそれにともなう二次障害を有する児童等に対する学習支援に関すること。

3 教員の補助に関する業務

4 その他学校長が指示する事項

2 看護嘱託職員は,特定の学校等に常駐し,必要に応じて複数の学校等を巡回する。

(再度の任用)

第4条 会計年度任用職員規則第3条第3項の規定により,公募によらず従前の勤務実績に基づく選考により再度の任用ができるのは,第7条に規定する評価基準に基づく従前の勤務実績の評価がB以上であるときとする。

(1週間当たりの勤務時間)

第5条 会計年度任用職員規則第9条第2項の規定により,嘱託職員の勤務時間は,会計年度任用職員規則第10条に規定する週休日及び第16条に規定する休日を除き,1週間当たり31時間以内とする。

(報酬)

第6条 教育委員会は,鹿嶋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29条)及び会計年度任用職員規則の定めるところにより,嘱託職員の学歴,経験年数及び勤務時間を考慮して報酬を決定する。

(評価基準)

第7条 第4条の従前の勤務実績の評価は,次の表の評価基準に基づき行うものとし,評価の方法等は,別に定める。

行動の水準

評価

特に優れている

S

優れている

A

標準

B

劣る

C

特に劣る

D

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行の日以後の任用その他必要な行為は,同日前においても行うことができる。

(鹿嶋市学校等支援嘱託職員要綱の廃止)

3 鹿嶋市学校等支援嘱託職員要綱(平成21年教育委員会告示第4号)は,廃止する。

鹿嶋市立学校等支援嘱託職員設置要綱

令和2年1月20日 教育委員会告示第11号

(令和2年4月1日施行)