○鹿嶋市看護嘱託職員設置要綱
令和2年1月20日
教委告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号。以下「会計年度任用職員規則」という。)の規定に基づき,看護嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 嘱託職員は,教育委員会が看護業務に特に必要と認める能力を有する者を,次に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。
(1) 保健師の資格を有する者
(2) 看護師又は准看護師の資格を有する者
(職務)
第3条 嘱託職員は,次の業務を行うものとする。
(1) 乳幼児の看護に関する業務
(2) 乳幼児の保護者に対する看護に関する指導
(3) その他施設長が指示する業務
(再度の任用)
第4条 会計年度任用職員規則第3条第3項の規定により,公募によらず従前の勤務実績に基づく選考により再度の任用ができるのは,第7条に規定する評価基準に基づく従前の勤務実績の評価がB以上であるときとする。
(1週間当たりの勤務時間)
第5条 会計年度任用職員規則第9条第2項の規定により,嘱託職員の勤務時間は,1週間当たり31時間とする。
(報酬)
第6条 教育委員会は,鹿嶋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)及び会計年度任用職員規則の定めるところにより,嘱託職員の学歴,経験年数及び勤務時間を考慮して報酬を決定する。
行動の水準 | 評価 |
特に優れている | S |
優れている | A |
標準 | B |
劣る | C |
特に劣る | D |
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日以後の任用その他必要な行為は,同日前においても行うことができる。