○鹿嶋市教育センター職員設置要綱
令和2年1月20日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号。以下「会計年度任用職員規則」という。)の規定に基づき,鹿嶋市教育センター職員(以下「教育センター職員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の区分)
第2条 教育センター職員の区分は次の各号のとおりとする。
(1) 教育指導員
(2) 就学相談員
(3) 適応指導教室相談員
(4) その他必要な職員
(任用)
第3条 教育センター職員は,次の各号に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく教員の免許状を有する者
(2) 次のいずれかの資格を有する者
ア 学校心理士
イ 認定心理士
ウ 臨床発達心理士
エ 公認心理士
(3) 幼児施設,小学校,中学校等での管理運営経験がある者
(4) 教科指導,児童生徒指導,教育相談,幼児教育等に関する知識と経験がある者
(5) 就学相談員の職務を行うのに必要な知識と経験を有する者又は特別支援教育について教養と経験がある者
(6) 大学において,心理学又は関連学科を専修し,修了した者又はこれらに相当する課程を修了した者
(7) 鹿嶋市教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成27年教委規則第15号。以下「鹿嶋市教育センター条例施行規則」という。)第3条第4号に掲げる事務分掌に関し,識見若しくは経験を有する者又は理解及び熱意のある者
(職務)
第4条 教育センター職員は,次の業務を行うものとする。
(1) 鹿嶋市教育センター条例施行規則第3条に関する業務
(2) その他教育センター所長(以下「所長」という。)が指示する業務
(再度の任用)
第5条 会計年度任用職員規則第3条第3項の規定により,公募によらず従前の勤務実績に基づく選考により再度の任用ができるのは,第7条に規定する評価基準に基づく従前の勤務実績の評価がB以上であるときとする。
(1週間当たりの勤務日等)
第6条 教育センター職員の勤務日及び勤務時間は,次に掲げるとおりとする。
(1) 勤務日は,1週間当たり4日以内とし,所長の指定する日とする。
(2) 勤務時間は,会計年度任用職員規則第9条第2項の規定により,1週間当たり31時間以内とし,所長が割り振るものとする。
(令4教委告示1・一部改正)
(報酬)
第7条 教育委員会は,鹿嶋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)及び会計年度任用職員規則の定めるところにより,教育センター職員の学歴,経験年数及び勤務時間を考慮して報酬を決定する。
行動の水準 | 評価 |
特に優れている | S |
優れている | A |
標準 | B |
劣る | C |
特に劣る | D |
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日以後の任用その他必要な行為は,同日前においても行うことができる。
附則(令和4年3月1日教委告示第1号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。