○鹿嶋市夜間小児救急診療所徴収等業務職員設置要綱

令和2年1月21日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号。以下「会計年度任用職員規則」という。)の規定に基づき,夜間小児救急診療所徴収等業務職員(以下「業務職員」という。)の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 業務職員は,業務に適すると認められる者を,市長が任命する。

(職務)

第3条 業務職員は,次の業務を行うものとする。

(1) 診療所での診療報酬に係る料金徴収に関すること。

(2) 診療所の警備及び案内に関すること。

(3) その他所属長が指示する業務

(再度の任用)

第4条 会計年度任用職員規則第3条第3項の規定に基づく公募によらず従前の勤務実績による選考により再度の任用ができるのは,第7条に規定する評価基準の評価がB以上である場合とする。

(1週間当たりの勤務時間)

第5条 会計年度任用職員規則第9条第2項の規定に基づき,業務職員の勤務時間は,1週間当たり16時間以内とする。

(報酬)

第6条 市長は,鹿嶋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)及び会計年度任用職員規則の定めるところにより,嘱託職員の報酬を決定する。

(評価基準)

第7条 第4条に規定する勤務実績の判断は,次表の評価基準に基づき行うものとし,評価の方法等は,別に定める。

行動の水準

評価

特に優れている

S

優れている

A

標準

B

劣る

C

特に劣る

D

(施行期日)

1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行の日以後の任用その他必要な行為は,同日前においても行うことができる。

鹿嶋市夜間小児救急診療所徴収等業務職員設置要綱

令和2年1月21日 告示第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年1月21日 告示第39号