○鹿嶋市生活保護就労支援嘱託職員設置要綱

令和2年2月6日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号。以下「会計年度任用職員規則」という。)の規定に基づき,生活保護就労支援嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 嘱託職員は,生活保護受給者の就労支援業務に特に必要と認められる能力を有する者を,次に掲げる者のうちから,市長が任命する。

(1) 福祉事務所において生活保護業務の実務経験を有する者

(2) 公共職業安定所,就労支援事業所,学校等において就労支援の実務経験を有する者

(3) その他生活保護受給者の就労支援業務に適すると市長が特に認める者

(職務)

第3条 嘱託職員は,次の業務を行うものとする。

(1) 生活保護受給者の就労支援に関する業務

(2) その他所属長が指示する業務

(再度の任用)

第4条 会計年度任用職員規則第3条第3項の規定により,公募によらず従前の勤務実績に基づく選考により再度の任用ができるのは,第7条に規定する評価基準に基づく従前の勤務実績の評価がB以上であるときとする。

(1週間当たりの勤務時間)

第5条 会計年度任用職員規則第9条第2項の規定により,嘱託職員の勤務時間は,1週間当たり31時間とする。

(報酬)

第6条 市長は,鹿嶋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)及び会計年度任用職員規則の定めるところにより,嘱託職員の学歴,経験年数及び勤務時間を考慮して報酬を決定する。

(評価基準)

第7条 第4条の従前の勤務実績の評価は,次の表の評価基準に基づき行うものとし,評価の方法等は,別に定める。

行動の水準

評価

特に優れている

S

優れている

A

標準

B

劣る

C

特に劣る

D

(施行期日)

1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行の日以後の任用その他必要な行為は,同日前においても行うことができる。

(鹿嶋市生活保護就労支援嘱託職員要綱の廃止)

3 鹿嶋市生活保護就労支援嘱託職員要綱(平成24年告示第199号)は,廃止する。

鹿嶋市生活保護就労支援嘱託職員設置要綱

令和2年2月6日 告示第35号

(令和2年4月1日施行)