○鹿嶋市生活困窮者自立相談支援嘱託職員設置要綱
令和2年2月6日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号。以下「会計年度任用職員規則」という。)の規定に基づき,生活困窮者自立相談支援嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 嘱託職員は,生活困窮者自立相談支援業務に特に必要と認められる能力を有する者を,次に掲げる者のうちから,市長が任命する。
(1) 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者
(2) 看護師又は准看護師の免許を有する者
(3) 介護支援専門員の登録を受けている者
(4) その他鹿嶋市の生活困窮者の自立相談支援業務に適すると市長が特に認める者
(職務)
第3条 嘱託職員は,次の業務を行うものとする。
(1) 生活困窮者の自立相談支援に関する業務
(2) 市民が広く活用できる公的扶助と社会保障の情報収集に関する業務
(3) 社会施策と社会資源の情報収集に関する業務
(4) その他所属長が指示する業務
(再度の任用)
第4条 会計年度任用職員規則第3条第3項の規定により,公募によらず従前の勤務実績に基づく選考により再度の任用ができるのは,第7条に規定する評価基準に基づく従前の勤務実績の評価がB以上であるときとする。
(1週間当たりの勤務時間)
第5条 会計年度任用職員規則第9条第2項の規定により,嘱託職員の勤務時間は,1週間当たり31時間とする。
(報酬)
第6条 市長は,鹿嶋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)及び会計年度任用職員規則の定めるところにより,嘱託職員の学歴,経験年数及び勤務時間を考慮して報酬を決定する。
行動の水準 | 評価 |
特に優れている | S |
優れている | A |
標準 | B |
劣る | C |
特に劣る | D |
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日以後の任用その他必要な行為は,同日前においても行うことができる。
(鹿嶋市生活困窮者自立相談支援嘱託職員要綱の廃止)
3 鹿嶋市生活困窮者自立相談支援嘱託職員要綱(平成27年告示第25号)は,廃止する。