○鹿嶋市子ども家庭支援嘱託職員設置要綱

令和2年1月27日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は,家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため,鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号。以下「会計年度任用職員規則」という。)の規定に基づき,鹿嶋市子ども家庭支援嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7告示28・一部改正)

(任用)

第2条 嘱託職員は,こども家庭センターガイドライン(令和6年3月30日付けこ成母第142号こ支虐第147号こども家庭庁成育局長こども家庭庁支援局長)参考資料4(15)に定める資格等を有する者のうちから,市長が任用する。

(令7告示28・全改)

(職務)

第3条 嘱託職員は,家庭児童福祉に関する次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 実情の把握に関すること。

(2) 相談対応に関すること。

(3) 総合調整に関すること。

(4) 調査,支援及び指導等に関すること。

(5) 他関係機関等との連携に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,所属長の指定する業務に関すること。

(令7告示28・全改)

(再度の任用)

第4条 会計年度任用職員規則第3条第3項の規定により,公募によらず従前の勤務実績に基づく選考により再度の任用ができるのは,第7条に規定する評価基準に基づく従前の勤務実績の評価がB以上であるときとする。

(1週間当たりの勤務時間)

第5条 会計年度任用職員規則第9条第2項の規定により,嘱託職員の勤務時間は,1週間当たり31時間とする。

(報酬)

第6条 市長は,鹿嶋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)及び会計年度任用職員規則の定めるところにより,嘱託職員の学歴,経験年数及び勤務時間を考慮して報酬を決定する。

(評価基準)

第7条 第4条の従前の勤務実績の評価は,次の表の評価基準に基づき行うものとし,評価の方法等は,別に定める。

行動の水準

評価

特に優れている

S

優れている

A

標準

B

劣る

C

特に劣る

D

(施行期日)

1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行の日以後の任用その他必要な行為は,同日前においても行うことができる。

(鹿嶋市家庭相談嘱託職員要綱の廃止)

3 鹿嶋市家庭相談嘱託職員要綱(平成20年告示第11号)は,廃止する。

(令和7年3月24日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は,令和7年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 子ども家庭支援嘱託職員の任用に関し必要な行為は,この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号)第3条第1項及び第2項の規定の例によりすることができる。ただし,施行日の前日に鹿嶋市家庭相談嘱託職員に任用されていた者を施行日以後において子ども家庭支援嘱託職員として任用しようとする場合は,同条第3項の規定の例によりすることができる。

鹿嶋市子ども家庭支援嘱託職員設置要綱

令和2年1月27日 告示第27号

(令和7年4月1日施行)