○鹿嶋市地域おこし協力隊設置要綱
令和2年1月28日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号。以下「会計年度任用職員規則」という。)の規定に基づき,鹿嶋市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は,人口減少や少子高齢社会に対応するため,地域づくり活動に意欲のある地域外の人材を積極的に誘致し,その定住及び定着を図るとともに,地域の活性化に必要な施策を推進し,地域の活力維持及び向上に資することを目的に,業務に特に必要と認められる能力を有する者を,次の各号のいずれにも該当する者のうちから,選考の上,市長が任命する。
(1) 埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,岐阜県,愛知県,三重県,京都府,大阪府,兵庫県及び奈良県並びに札幌市,仙台市,新潟市,静岡市,浜松市,岡山市,広島市,北九州市,福岡市及び熊本市のうち,過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号),山村振興法(昭和40年法律第64号),離島振興法(昭和28年法律第72号)及び半島振興法(昭和60年法律第63号)に指定された地域以外の地域に現に生活の拠点を置く者で,鹿嶋市内に転入し生活の拠点とするもの
(2) 心身ともに健康で,地域の活性化に深い熱意と知識を有し,積極的かつ誠実に職務を遂行できる者
(3) 任用期間終了後,就業又は起業し,引き続き鹿嶋市に生活の拠点を置く意思のある者
(4) 普通自動車運転免許を有している者
(令2告示269・一部改正)
(職務)
第3条 隊員は,次の業務を行うものとする。
(1) 観光振興に関する活動
(2) 商業振興に関する活動
(3) 地域間交流又は移住及び定住促進に関する活動
(4) その他任用目的達成のため市長が必要と認めた活動
2 市長は,前項に規定する活動に必要な経費を,予算の範囲内で支出することができる。
3 隊員が職務を遂行するときは,常に身分証明書(様式第1号)を携帯し,関係者から請求があったときは,これを提示しなければならない。
(再度の任用)
第4条 会計年度任用職員規則第3条第3項の規定により,公募によらず従前の勤務実績に基づく選考により再度の任用ができるのは,第7条に規定する評価基準に基づく従前の勤務実績の評価がB以上である場合とする。
(1週間当たりの勤務時間)
第5条 会計年度任用職員規則第9条第2項の規定により,隊員の勤務時間は,1週間当たり37時間30分とする。
(報酬等)
第6条 市長は,鹿嶋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)及び会計年度任用職員規則の定めるところにより,隊員の学歴,経験年数及び勤務時間を考慮して報酬を決定する。
2 市長は,隊員の居住に関する費用を,予算の範囲内で支出することができる。
行動の水準 | 評価 |
特に優れている | S |
優れている | A |
標準 | B |
劣る | C |
特に劣る | D |
(市の役割)
第9条 市長は,隊員の活動が円滑に実施できるよう,次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の行う活動に関する総合調整
(2) 隊員の活動に関する市民,関係機関等への周知
(3) 隊員の住居,用具等の確保に関する支援
(4) 隊員の活動終了後の定住支援
(5) その他協力隊の円滑な活動に関し必要な事項
(庶務)
第10条 協力隊に関する庶務は,観光担当課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日以後の任用その他必要な行為は,同日前においても行うことができる。
附則(令和2年10月1日告示第269号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)