○鹿嶋市心身障害者福祉センター嘱託職員設置要綱

令和2年1月15日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号。以下「会計年度任用職員規則」という。)の規定に基づき,鹿嶋市心身障害者福祉センター嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 嘱託職員は,心身障害者(児)等の相談指導業務に特に必要と認められる能力を有する者を,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる資格等を有する者のうちから,市長が任命する。

区分

資格等

看護嘱託職員

看護師の免許を有する者

保育士嘱託職員

保育士の資格を有する者

障害児相談支援嘱託職員

相談支援専門員の資格を有する者

作業指導嘱託職員

障害者に対して深い理解のある者

(職務)

第3条 嘱託職員の区分及び職務は,次の表のとおりとする。

区分

職務

看護嘱託職員

心身障害者(児)等の健康管理指導,作業訓練,生活訓練の指導・技術援助その他所属長が指示する業務を行う。

保育士嘱託職員

心身障害児等の保育指導,療育訓練指導その他所属長が指示する業務を行う。

障害児相談支援嘱託職員

心身障害児等のサービス利用支援,相談・助言その他所属長が指示する業務を行う。

作業指導嘱託職員

心身障害者の作業訓練,生活訓練の指導・技術援助その他所属長が指示する業務を行う。

(再度の任用)

第4条 会計年度任用職員規則第3条第3項の規定により,公募によらず従前の勤務実績に基づく選考により再度の任用ができるのは,第7条に規定する評価基準に基づく従前の勤務実績の評価がB以上であるときとする。

(1週間当たりの勤務時間)

第5条 嘱託職員の勤務時間は,会計年度任用職員規則第9条第2項の規定により,1週間当たり31時間とする。

(報酬)

第6条 市長は,鹿嶋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)及び会計年度任用職員規則の定めるところにより,嘱託職員の学歴,経験年数及び勤務時間を考慮して報酬を決定する。

(評価基準)

第7条 第4条の従前の勤務実績の評価は,次の表の評価基準に基づき行うものとし,評価の方法等は,別に定める。

行動の水準

評価

特に優れている

S

優れている

A

標準

B

劣る

C

特に劣る

D

(施行期日)

1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行の日以降の任用その他必要な行為は,同日前においても行うことができる。

(鹿嶋市心身障害者福祉センター嘱託職員設置要綱の廃止)

3 鹿嶋市心身障害者福祉センター嘱託職員設置要綱(平成18年告示第29号)は,廃止する。

鹿嶋市心身障害者福祉センター嘱託職員設置要綱

令和2年1月15日 告示第11号

(令和2年4月1日施行)