○鹿嶋市宿直嘱託職員設置要綱

令和2年1月15日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号。以下「会計年度任用職員規則」という。)の規定に基づき,宿直嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 嘱託職員は,市長が業務に適すると認める者のうちから市長が任命する。

(職務)

第3条 嘱託職員の職務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 休日夜間における宿日直に関すること。

(2) 受付事務に関すること。

 出生届,死亡届,婚姻届及び離婚届等の各種届出の受付

 (火)葬許可の受付及び許可証の発行

 庁舎の管理

 文書の収受,各種問合せ等の処理

2 嘱託職員は,前項第2号に掲げる受付事務等を完了したときは,当直日誌に必要な内容を記載し,所属長に報告しなければならない。

(再度の任用)

第4条 会計年度任用職員規則第3条第3項の規定により,公募によらず従前の勤務実績に基づく選考により再度の任用ができるのは,第7条に規定する評価基準に基づく従前の勤務実績の評価がB以上であるときとする。

(1週間当たりの勤務時間)

第5条 会計年度任用職員規則第9条第2項の規定により,宿直嘱託職員の勤務時間は,1週間当たり31時間とし,その割振りは職務に応じて所属長が定める。

2 前項に規定する勤務時間は,公務上,特に必要と認めるときは,定められた勤務時間内において,変更することができるものとする。

(報酬)

第6条 市長は,鹿嶋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)及び会計年度任用職員規則の定めるところにより,嘱託職員の学歴,経験年数及び勤務時間を考慮して報酬を決定する。

(評価基準)

第7条 第4条の従前の勤務実績の評価は,次の表の評価基準に基づき行うものとし,評価の方法等は,別に定める。

行動の水準

評価

特に優れている

S

優れている

A

標準

B

劣る

C

特に劣る

D

(施行期日)

1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行の日以後の任用その他必要な行為は,同日前においても行うことができる。

(鹿嶋市宿直嘱託職員要綱の廃止)

3 鹿嶋市宿直嘱託職員要綱(平成20年告示第41号)は,廃止する。

鹿嶋市宿直嘱託職員設置要綱

令和2年1月15日 告示第10号

(令和2年4月1日施行)