○鹿嶋市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
令和元年8月22日
規則第4号
鹿嶋市鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行規則(平成12年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく事務のうち,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の定めるところにより鹿嶋市が処理することとされたものの施行については,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(鳥獣捕獲許可等申請書)
第2条 省令第7条第1項の申請書は,鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)とする。
(従事者証交付申請書)
第3条 省令第7条第7項の申請書は,従事者証交付申請書(様式第2号)とする。
(許可証等再交付申請書)
第4条 省令第7条第10項及び第20条第4項の申請書は,許可証等再交付申請書(様式第3号)とする。
(住所又は氏名の変更の届出)
第5条 省令第7条第11項及び第12項並びに第20条第5項の規定による届出は,住所又は氏名変更届出書(様式第4号)により行うものとする。
(許可証等の亡失の届出)
第6条 省令第7条第13項及び第14項並びに第20条第6項の規定による届出は,許可証等亡失届出書(様式第5号)により行うものとする。
(鳥獣飼養登録申請書)
第7条 省令第20条第1項の申請書は,鳥獣飼養登録申請書(様式第6号)とする。
(鳥獣飼養登録更新の申請)
第8条 法第19条第5項の規定による申請は,鳥獣飼養登録更新申請書(様式第7号)により行うものとする。
(登録鳥獣譲受け等届出書)
第9条 省令第21条の届出書は,登録鳥獣譲受け等届出書(様式第8号)とする。
(検査を行う職員)
第10条 法第75条第3項の規定による立入検査(法第9条第1項の規定による鳥獣の管理の目的でする鳥獣の捕獲等の許可及び法第19条第1項の規定による飼養の登録に係るものに限る。)を行う職員は,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する事務を担当する職員のうちから市長が任命する。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鹿嶋市鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行規則の規定によりされている申請又は届出については,この規則による改正後の鹿嶋市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則の規定によりされた申請又は届出とみなす。
3 この規則の施行の際,この規則による改正前の鹿嶋市鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行規則の様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)