○鹿嶋市鳥獣被害防止対策協議会要綱
令和元年10月17日
告示第77号
(設置)
第1条 鳥獣(鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。以下同じ。)による農業に係る被害を防止するための施策を関係団体との緊密な協力体制の下で総合的かつ効果的に推進することを目的として,鹿嶋市鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 鳥獣による被害の状況調査に関すること。
(2) 鳥獣による被害の防止対策に関すること。
(3) 鳥獣による被害の防止に係る普及啓発に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(1) 茨城県鳥獣保護管理員設置規程(昭和38年茨城県訓令第32号)に基づく,鹿嶋市を管轄する鳥獣保護管理員
(2) 茨城県鹿嶋支部猟友会の構成員のうちから推薦された者
(3) 鹿嶋市認定農業者等連絡協議会から推薦された農業者
(4) なめがたしおさい農業協同組合の職員のうちから選出された者
(5) 茨城県鹿行農林事務所有害鳥獣による農林水産業被害対策業務担当課長
(6) 鹿嶋市鳥獣保護業務担当課長
(7) 鹿嶋市有害鳥獣による農林水産業被害対策業務担当課長
(8) その他対策に必要な学識経験者
(令3告示75・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,任命され又は委嘱された委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長は,委員の互選により定めるものとし,副会長は会長が指名する。
3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の任命及び委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長が欠けたときの会議は,市長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 協議会の会議は,委員の過半数の出席がなければ,開くことができない。
4 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 協議会において,必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,有害鳥獣による農林水産業被害対策業務担当課において処理する。
(令3告示75・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第75号)
この告示は,公布の日から施行する。