○鹿嶋市水神川美化推進に関する要綱
令和元年9月27日
告示第68号
(目的)
第1条 この要綱は,地域の人々が主体となって行う水神川の美化活動に対し,その活動資金の一部を支援することにより,住みよいまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(対象)
第2条 対象区域は,水神川堤防及びその周辺とする。
(団体の資格)
第3条 水神川美化活動に参加することができる団体(以下「団体」という。)は,次掲げる要件を満たす団体とする。
(1) この制度の目的に賛同し,水神川美化活動に意欲的である地縁に基づいて形成された団体であること。
(2) 原則として,美化活動は,年2回以上実施し,2年以上継続すること。
(3) その他市長が特に認めた団体であること。
2 代表者及び参加者に変更があったときは,代表者(参加者)変更届(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 前項に規定する協定の期間は,協定締結の日から当該年度の3月31日までとする。ただし,市長又は代表者から当該年度の2月末日までに特段の申出がない場合は1年を単位として,更新するものとする。
(活動内容)
第6条 団体が行う活動の内容は,次のとおりとする。
(1) 活動区域内のビニール,空き缶等の散乱ごみの収集
(2) 活動区域内の除草(雑草処分含む。)
(3) 情報の提供
(4) 区域内のパトロール活動
(5) その他美化活動に関する活動
2 団体は,前項に規定する活動を行うときは,怪我等の事故を起こさないよう,安全に対して注意しなければならない。
(市の役割)
第7条 市長は,前条第1項に規定する団体の役割に対し,次に掲げる支援を必要に応じて行うものとする。
(1) 活動区域内で収集したビニール,空き缶等のゴミの処分のためのゴミ袋の支給
(2) 活動区域内で収集したビニール,空き缶等のゴミの処分
(3) 活動団体名等を表示した看板の設置
2 市長は,美化活動を年2回以上行う団体に対し,活動区域の面積に1平方メートル当たり20円を乗じた額(以下「基準額」という。)を報奨金として交付するものとする。ただし,交付は年2回を限度とする。
3 市長は,団体の要望により,基準額の50パーセントの範囲内において出来高払をすることができるものとする。
4 団体に参加し,その活動中に怪我等の事故が発生したときは,鹿嶋市市民活動保険により対応するものとする。
(活動予定表等の提出)
第8条 代表者は,団体が行う活動について,次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 活動予定(変更)表(様式第5号)
(2) 活動報告書(様式第6号)
(活動内容の催告)
第9条 市長は,団体が協定書による内容を履行しないときは,代表者に活動を催告するものとする。
(事故の報告)
第10条 団体の代表者は,その団体の活動中,不慮の事故が発生したときは,速やかに事故発生報告書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(協定書の解消等)
第11条 団体が市長との協定書を解消するときは,鹿嶋市水神川美化推進団体解消(辞退)届(様式第8号)を市長へ提出しなければならない。
(活動の完了報告)
第12条 団体の代表者は,団体の活動が完了した日から起算して10日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,活動完了報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(活動の公表)
第13条 市長は,提出された活動完了報告書の内容について,当該年度終了後2箇月を経過した日から公開することができるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)