○鹿嶋市保育所等給食費徴収規則

令和元年9月6日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市保育所及び鹿嶋市立認定こども園(以下「保育所等」という。)において保育を実施している満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前の子どもであって,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号及び第2号に該当するもの(以下「園児」という。)に対し,当該保育所等において実施する主食及び副食の提供に係る費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令5規則18・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「保護者」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 保育所等に在籍する園児に対して親権を行う者

(2) 園児の未成年後見人その他の者で,園児を現に監護するもの

(3) 前2号に掲げる者のほか,市長が認める者

2 この規則において「納入義務者」とは,給食を受けようとする園児の保護者をいう。

3 この規則において「休日」とは,鹿嶋市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)第1条に規定する日をいう。

(実施回数)

第3条 給食実施回数は,毎年市長が定める。

(給食の申込み)

第4条 給食を受けようとする園児の保護者は,鹿嶋市保育所等給食申出書(別記様式。以下「申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申出書を提出した保護者は,申出書の内容を変更するときは,改めて市長に申出書を提出するものとする。

(給食費の額)

第5条 給食費の月額及び基準額は,別表に掲げるとおりとし,同表の金額には,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を含むものとする。

(給食費の納入通知)

第6条 市長は,毎年度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条第1項で規定する会計年度をいう。)納入義務者に対し,当該納入義務者が納入すべき給食費の額を書面で通知するものとする。

(納入期限)

第7条 給食費の納入期限は,給食の提供を受けた月の翌月の28日とする。ただし,月の28日が休日に当たるときは,その日後においてその日に最も近く,かつ,休日でない日をもって給食費の納入期限とする。

2 市長は,前項の納入期限により難いと認めるときは,別に納入期限を定めることができる。

(給食費の納入)

第8条 納入義務者は,現金又は口座振替の方法により,第5条に規定する給食費を市に納入しなければならない。

(給食費の減額等)

第9条 市長は,次の各号に該当する場合は,保護者の申出により当該各号に定める額を給食費の額から減額することができる。

(1) 保育所等を月の途中から入園,退園又は欠席等で,給食の提供を受けない日が月のうち5日以上継続した場合 別表の基準額に同一月内で引き続き5日以上,給食の提供を受けなかった回数を乗じて得た額とし,その額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額(同表の月額の欄に掲げる額を超えるときは,当該月額とする。)

(2) 前号に掲げるもののほか市長が特に必要があると認める場合 別表の基準額に給食を実施しなかった日数を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額

2 保護者が15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を3人以上養育し,かつ,これらの者と生計を同じくする場合は,その出生の最も早いものから順次に数えて第3番目以降である園児に係る給食費について,市長は別に定めるところにより,その給食費の徴収を減免することができる。

(督促)

第10条 市長は,納入義務者が納入期限までに給食費を納入しないときは,納入期限から20日以内に督促状により督促し,督促状発付の日から起算して10日を経過した日を履行期限とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による給食の実施に関し必要な手続きその他の準備行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令和5年6月29日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第5条,第9条関係)

(令5規則18・一部改正)

区分

月額

基準額

1号認定の子ども(法第19条第1号に該当するもの)

鹿嶋市学校給食費徴収規則(平成29年規則第28号)別表における「幼稚園児」の区分と同じ

2号認定の子ども(法第19条第2号に該当するもの)

主食費 1,000円

副食費 4,500円

主食費 50円

副食費 250円

(令4規則3・一部改正)

画像

鹿嶋市保育所等給食費徴収規則

令和元年9月6日 規則第7号

(令和5年6月29日施行)