○市長の専決処分事項の指定

令和元年9月20日

議決

市長の専決処分事項の指定(昭和61年9月29日議決)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により,市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 議決を経た国庫支出金又は県支出金の交付を受ける工事の請負契約について,請負金額300万円以内において変更すること。

2 法第96条第1項第13号に規定する損害賠償で,1件の金額が100万円以下の額を決定すること。ただし,交通事故に係るものにあっては,自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)により支払われる保険金額と自動車損害共済委託契約により支払われるてん補額とを合算した価額の範囲内とする。

3 訴えの提起,和解及び調停(市営住宅管理上のものを除く。)で,その目的の金額が,300万円以下のものに関すること。

4 市営住宅の管理上必要な訴えの提起,和解及び調停に関すること。

この指定は,議決の日から効力を発する。

市長の専決処分事項の指定

令和元年9月20日 議決

(令和元年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和元年9月20日 議決