○鹿嶋市堀割川美化推進に関する要綱

平成31年4月1日

告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は,地域の人々が主体となって環境保全活動をすることに対し,その活動資金の一部を支援し,市民の憩いの場を確保することにより,住みよいまちづくりを推進することを目的とする。

(対象区域)

第2条 対象区域は,堀割川堤防とする。

(活動内容)

第3条 活動内容は,前条に規定する対象区域の清掃及び除草とする。

(団体の資格)

第4条 堀割川美化推進に参加できる団体(以下「団体」という。)の資格は,次に定めるものとする。

(1) この制度の目的に賛同し,堀割川美化推進に意欲的である団体

(2) 美化活動を,年2回以上実施し,2年以上継続することができる団体

(3) その他市長が特に認めた団体

(団体の登録)

第5条 団体の登録は,その代表者(以下「代表者」という。)が,鹿嶋市堀割川美化推進団体申請書(様式第1号)に参加者名簿(様式第2号)を添えて市長に提出するものとする。

2 代表者及び参加者に変更があったときは,代表者(参加者)変更届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(協定書の締結)

第6条 市長は,前条第1項の規定に基づく鹿嶋市堀割川美化推進団体申請書の提出があった場合は,速やかにこれを審査し,その内容が適切であると認めるときは,代表者と協定書(様式第4号)を取り交わすものとする。

2 前項に規定する協定の期間は,協定締結の日から当該年度の3月31日までとする。ただし,市長又は代表者から当該年度の2月末日までに特段の申出がない場合は1年を単位として,更新するものとする。

(団体の活動内容)

第7条 団体の活動内容は,次に掲げるものとする。

(1) 活動区域内のビニール,空き缶等の散乱ごみの収集

(2) 活動区域内の除草(雑草の処分を含む。)

(3) 情報の提供

(4) 区域内のパトロール活動

(5) その他美化活動に関する活動

2 団体は,前項の規定に基づく活動を行うときは,怪我等の事故を起こさないよう,安全に対して注意しなければならない。

(市の役割)

第8条 市長は,前条の規定に基づく団体の活動に対し,次に掲げる支援を必要に応じて行うものとする。

(1) 団体が活動区域内で収集したビニール,空き缶等のごみの処理

(2) 団体が活動区域内で使用するごみ袋の支給

(3) 活動団体名等を表示した看板の設置

(報償金)

第8条の2 市長は,美化団体の活動に対し,報償金を交付するものとする。報償金の計算は,活動区域内の中で1平方メートル当たり1回20円とし,年2回以上行うこととする。

2 報償金の交付においては,団体の要望により,基準額の50パーセントの範囲内において出来高払をすることができるものとする。ただし,交付は年2回を限度とする。

(災害補償)

第8条の3 団体の活動に参加し,その活動中にけが等の事故が発生したときは,鹿嶋市市民活動保険により補償するものとする。

(活動予定表等の提出)

第9条 代表者は,団体が行う活動について次に掲げるものを市長に提出するものとする。

(1) 活動予定(変更)(様式第5号)

(2) 活動報告書(様式第6号)

(活動内容の催告)

第10条 市長は,団体が協定書による活動内容が履行されないときは,代表者に活動の催告をするものとする。

(事故の報告)

第11条 団体の代表者は,その団体の活動中,不慮の事故が発生したときは,速やかに事故発生報告書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(協定書の解消等)

第12条 団体が市長との協定書を解消(又は辞退)するときは,鹿嶋市堀割川美化推進団体解消(辞退)(様式第8号)を市長へ提出しなければならない。

2 市長は,団体が第10条に規定する催告においても履行しない場合は,鹿嶋市堀割川美化推進団体取消通知(様式第9号)により協定を取り消すことができる。

(活動の完了報告)

第13条 団体の代表者は,団体の活動が完了した日から起算して10日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,活動完了報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(活動の公表)

第14条 市長は,提出された活動完了報告書の内容について,当該年度終了後2箇月を経過した日から公開することができるものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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鹿嶋市堀割川美化推進に関する要綱

平成31年4月1日 告示第96号

(令和4年4月1日施行)