○鹿嶋市市道清掃に対する報償金交付取扱要綱

平成31年4月1日

告示第95号

(目的)

第1条 この要綱は,市民参加のきれいで快適な道づくりを目指し,各行政区において実施する鹿嶋市内における市道清掃に対する報償金交付に関する取扱いについて定めることを目的とする。

(申請者及び提出資料)

第2条 申請者は,鹿嶋市行政委員又は区長を代表とする団体とし,市道清掃実施申請書(様式第1号)を鹿嶋市に提出しなければならない。なお,申請時には,位置図を添付するものとする。

(清掃内容)

第3条 清掃内容は,市道沿線のごみ回収,草刈り及び側溝の清掃とする。

(清掃回数)

第4条 清掃回数は,年1回以上とする。

(清掃後のごみ等の搬出)

第5条 清掃後は,集積したものを集積場所に置くこととする。なお,回収処理は市で行うが,次に掲げる事項を遵守すること。

(1) 草刈り後の草,小枝(50cmに切断),空き缶等は,市指定のごみ袋を使用すること。

(2) 側溝清掃後の泥土などは,土のう袋を使用することとし,土のう袋を必要とする場合は,申請時に申し出ること。

(報償金の交付及び内訳)

第6条 年2回以上実施した団体は,2回を限度とし,報償金を交付する。また,報償金の内訳は,次に掲げる内容とする。

(1) 地区割 1地区につき5,000円

(2) 参加世帯割 1世帯につき300円

(3) 清掃に伴う機械使用料

運搬車1台につき2,000円。ただし,上限2台までとする。

草刈機1機につき1,000円。ただし,上限5機までとする。

(報償金の請求)

第7条 行政委員又は区長等は,清掃が完了した時又は当該年度の3月末までに次の各号に掲げる様式を添付し,請求することができる。

(1) 市道清掃実施報告書(様式第2号)

(2) 市道清掃参加者名簿(様式第3号)

(3) 報償金交付請求書(様式第4号)

(補則)

第8条 この要綱に定めのない事項については,市長が別に定めるものとする。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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鹿嶋市市道清掃に対する報償金交付取扱要綱

平成31年4月1日 告示第95号

(令和4年4月1日施行)