○鹿嶋市農業委員候補者選考委員会設置要綱
平成30年5月14日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により,農業者,農業者が組織する団体その他関係者から推薦を受けた者又は応募した者のうちから,鹿嶋市農業委員会の委員の候補者(以下「農業委員候補者」という。)の選考を厳正かつ適正に行うため,鹿嶋市農業委員候補者選考委員会(以下「候補者選考委員会」という。)を設置することについて,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 候補者選考委員会は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 農政担当部長
(3) 農政担当課長
(4) 農業委員会事務局長
(5) その他市長が必要と認める者若干名
(委員長及び副委員長)
第3条 候補者選考委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副市長,副委員長は農政担当部長とする。
3 委員長は,候補者選考委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 候補者選考委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が会議の議長となる。
2 候補者選考委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 候補者選考委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(選考方法)
第5条 候補者選考委員会は,別に定める選考要領に従い,推薦又は応募に関する書類に基づき農業委員候補者の選考を行い,その結果を市長に報告する。
(関係者の出席等)
第6条 候補者選考委員会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(秘密保持義務)
第7条 委員は,会議に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(庶務)
第8条 候補者選考委員会の庶務は,農業委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,候補者選考委員会の運営に関し必要な事項は委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。