○鹿嶋市国民健康保険税の徴収方法の変更に関する事務取扱要綱
平成30年11月7日
告示第212号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市国民健康保険税条例(昭和41年条例第18号。以下「条例」という。)第14条第1項の規定に基づく国民健康保険税(以下「国保税」という。)の特別徴収について,地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第3項第4号の規定により,普通徴収(口座振替の方法に限る。以下同じ。)に変更する場合の判断基準及び事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収方法の変更基準)
第2条 国保税の納税義務者(以下「納税義務者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該納税義務者に対する国保税の徴収方法について,特別徴収から普通徴収に変更することができるものとする。
(1) 納税義務者に係る国保税に滞納がない場合(国保税の徴収が円滑に遂行できると認められる場合も含む。)
(2) 災害等やむを得ない特別な事情があると認められる場合
(徴収方法の変更の申出)
第3条 納税義務者は,納付方法を変更しようとするときは,国民健康保険税納付方法変更申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 当該申出をした納税義務者が特別な事情なく国保税を滞納し,円滑な徴収が見込めない場合
(2) 第2条第2号の規定により特別徴収から普通徴収となった納税義務者について特別な事情が消滅した場合
(3) 虚偽の申出その他不正な行為により,特別徴収から普通徴収に変更されたと認められる場合
(4) 当該申出をした納税義務者から様式第1号により,特別徴収に変更したい旨の申出があった場合
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,国保税に係る納付方法の変更事務について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成30年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4告示22・一部改正)