○鹿嶋市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

平成30年11月27日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所,指定地域密着型介護予防サービス事業所,指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項,第79条第1項,第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は,様式第1号による指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項,第79条第1項,第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5,第82条,第115条の15及び第115条の25の規定よる届出は,施行規則第131条の13,第133条,第140条の30及び第140条の37に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第2号による変更届出書により,事業の再開に係るものにあっては様式第3号による再開届出書により,事業の廃止,休止に係るものにあっては様式第4号による廃止・休止届出書により,それぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は,様式第5号による指定辞退届出書により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12,第79条の2,第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は,様式第6号による更新申請書により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は,第2条から前条までの規定による指定,指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは,茨城県,茨城県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して,当該指定等に係る事業所に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 当該事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日又は指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める事項

(公示)

第7条 法第78条の11,第85条,第115条の20及び第115条の30の規定による公示は,法第78条の11各号,第85条各号,第115条の20各号及び第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所等の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定,指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成30年10月1日から適用する。

(鹿嶋市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の廃止)

2 鹿嶋市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第23号)は,廃止する。

(鹿嶋市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の廃止)

3 鹿嶋市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則(平成30年規則第14号)は,廃止する。

(鹿嶋市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)

4 鹿嶋市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第22号)は,廃止する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際,現にこの規則による廃止前の鹿嶋市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則,鹿嶋市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則並びに鹿嶋市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則による様式により提出されている申請書等は,鹿嶋市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則様式により提出されたものとみなす。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令和5年9月15日規則第22号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

(令5規則22・全改)

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(令5規則22・全改)

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鹿嶋市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

平成30年11月27日 規則第32号

(令和5年10月1日施行)