○鹿嶋市小中一貫教育推進委員会設置要綱

平成30年6月27日

教委告示第3号

(設置)

第1条 市立小中学校における小中一貫教育の導入校の効果等の検証を行うとともに,市内小中学校への拡充(推進)についての検討を行うため,鹿嶋市小中一貫教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 小中一貫教育の導入後の効果等に関すること。

(2) 市内小中一貫教育の拡充(推進)に関すること。

(3) その他小中一貫教育について必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 推進委員会は,15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市立幼稚園,小学校,中学校の代表者

(3) 市立幼稚園,小学校,中学校のPTA代表者

(4) その他教育長が必要と認める者

3 委員の任期は2年以内とし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

4 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

5 委員長は,会務を総理し,推進委員会を代表する。

6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

7 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(会議)

第4条 推進委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

3 推進委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 推進委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(専門部会の設置)

第5条 推進委員会は,専門的事項を調査するため,専門部会を置くことができる。

2 専門部会は,委員長の命を受け,委員会から付議された事案について調査研究を行う。

(庶務)

第6条 推進委員会の庶務は,学校教育担当課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,推進委員会の運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成30年7月1日から施行する。

(鹿嶋市小中一貫教育検討委員会設置要綱の廃止)

2 鹿嶋市小中一貫教育検討委員会設置要綱(平成27年教委告示第35号)は,廃止する。

鹿嶋市小中一貫教育推進委員会設置要綱

平成30年6月27日 教育委員会告示第3号

(平成30年7月1日施行)