○鹿嶋市社会福祉法人設立認可等審査委員会設置要綱
平成30年10月1日
告示第198号
(設置)
第1条 この要綱は,鹿嶋市社会福祉法施行細則(平成25年規則第9号)第9条の規定に基づき,本市における社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立認可等を審査するため,鹿嶋市社会福祉法人設立認可等審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 法人の設立認可に関すること。
(2) 法人の解散の認可又は認定に関すること。
(3) 法人の合併に関すること。
(4) 法人の監督(検査及び業務改善命令に関することを除く。)に関すること。
(5) その他法人に関し,委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は,法人認可担当部長をもって充てる。
3 副委員長は,法人認可担当部次長(法人認可担当部次長が2人いる場合には,福祉事務所を担当する次長)をもって充て,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
4 委員は,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 税務担当部次長
(3) 法人認可担当部次長(福祉事務所以外を担当する次長)
(4) 放課後児童健全育成事業担当部次長
(5) 税務担当課長
(6) 生活保護担当課長
(7) 障害福祉担当課長
(8) 児童福祉担当課長
(9) 高齢福祉担当課長
(10) 放課後児童健全育成事業担当課長
(任期)
第4条 委員の任期は,委員がその職に在職する期間とする。ただし,前条第4項第1号に規定する委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(学識経験者の身分)
第5条 第3条第4項第1号に規定する委員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
5 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は委員以外の者に関係資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,法人認可担当課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。