○鹿嶋市社会福祉法人設立認可等審査委員会設置要綱

平成30年10月1日

告示第198号

(設置)

第1条 この要綱は,鹿嶋市社会福祉法施行細則(平成25年規則第9号)第9条の規定に基づき,本市における社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立認可等を審査するため,鹿嶋市社会福祉法人設立認可等審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法人の設立認可に関すること。

(2) 法人の解散の認可又は認定に関すること。

(3) 法人の合併に関すること。

(4) 法人の監督(検査及び業務改善命令に関することを除く。)に関すること。

(5) その他法人に関し,委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は,法人認可担当部長をもって充てる。

3 副委員長は,法人認可担当部次長(法人認可担当部次長が2人いる場合には,福祉事務所を担当する次長)をもって充て,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

4 委員は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 税務担当部次長

(3) 法人認可担当部次長(福祉事務所以外を担当する次長)

(4) 放課後児童健全育成事業担当部次長

(5) 税務担当課長

(6) 生活保護担当課長

(7) 障害福祉担当課長

(8) 児童福祉担当課長

(9) 高齢福祉担当課長

(10) 放課後児童健全育成事業担当課長

(任期)

第4条 委員の任期は,委員がその職に在職する期間とする。ただし,前条第4項第1号に規定する委員の任期は2年とし,再任を妨げない。

(学識経験者の身分)

第5条 第3条第4項第1号に規定する委員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 第3条第4項第6号から第9号までに掲げる委員のうち,議事の対象となる法人の事業を所管する部署に所属する委員は,当該議事に加わることができない。ただし,委員会の同意があったときは,この限りでない。

5 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は委員以外の者に関係資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,法人認可担当課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

鹿嶋市社会福祉法人設立認可等審査委員会設置要綱

平成30年10月1日 告示第198号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年10月1日 告示第198号