○鹿嶋市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成30年9月26日

告示第192号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種及び市長が実施する予防接種(以下「予防接種」という。)による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため,鹿嶋市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 予防接種による健康被害の状況及び診療内容に関する事項

(2) 健康被害と予防接種との因果関係に関する事項

(3) 予防接種事故防止対策に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は,委員7人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 一般社団法人鹿島医師会の会員

(2) 潮来保健所職員

(3) その他市長が必要と認める者

(令3告示203・一部改正)

(任期)

第4条 前条の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(諮問)

第6条 市長は,予防接種に起因すると考えられる健康被害が発生したときは,第2条各号に掲げる事項について,委員会に諮問しなければならない。

(会議)

第7条 委員会の会議は,前条の規定による市長の諮問があったときは,速やかに委員長が招集し,会議の議長となる。ただし,委員の委嘱又は任命後最初の会議は,市長が招集する。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数を持って決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 委員長は,会議において必要と認めるときは,委員以外の者に対し,その出席を求め,意見を聴取し,又は必要な資料等を提出させることができる。

(令3告示203・一部改正)

(守秘義務)

第8条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,予防接種担当主管課において処理する。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(鹿嶋市予防接種事故調査会設置要綱の廃止)

2 鹿嶋市予防接種事故調査会設置要綱(平成7年告示第50号)は,廃止する。

(令和3年8月31日告示第203号)

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成30年9月26日 告示第192号

(令和3年8月31日施行)