○鹿嶋市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
平成30年3月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第1号)に規定する,農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給に関して,必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 能率給は,農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)に基づき,活動実績及び成果実績により支給するものとし,その対象は次に掲げるとおりとする。
(1) 活動実績
ア 担い手への農地集積・集約化の推進活動
イ 遊休農地の発生防止・解消活動
ウ 農地中間管理機構との連携活動
エ 新規参入の促進活動
カ その他農地利用の最適化に必要な活動
(2) 成果実績
ア 担い手への農地集積の成果
イ 遊休農地の発生防止・解消の成果
(能率給の財源)
第3条 能率給は,国からの農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(能率給の額)
第4条 市長は,次の各号に掲げる額を合算して能率給の額を定める。
(1) 活動実績 活動実績に応じた交付金に相当する額について,委員等の人数で除して得た額
(2) 成果実績 成果実績に応じた交付金に相当する額について,委員等の活動日数等に応じて算定した額
2 前項各号の規定により算定する場合において,1円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入して得た額とする。ただし,すべての委員等について,当該四捨五入して得た額を合算した場合において,その合算額と交付金との間に差額を生じたときは,最も高額な能率給が支給される委員の支給額において調整する。
(能率給の返還)
第6条 市長は,活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は,委員等に対し,能率給の一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成30年8月27日から施行する。