○鹿嶋市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年3月28日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第1号)に規定する,農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給に関して,必要な事項を定めるものとする。

(支給対象)

第2条 能率給は,農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)に基づき,活動実績及び成果実績により支給するものとし,その対象は次に掲げるとおりとする。

(1) 活動実績

 担い手への農地集積・集約化の推進活動

 遊休農地の発生防止・解消活動

 農地中間管理機構との連携活動

 新規参入の促進活動

 からまでの活動に必要な会議への参加

 その他農地利用の最適化に必要な活動

(2) 成果実績

 担い手への農地集積の成果

 遊休農地の発生防止・解消の成果

(能率給の財源)

第3条 能率給は,国からの農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(能率給の額)

第4条 市長は,次の各号に掲げる額を合算して能率給の額を定める。

(1) 活動実績 活動実績に応じた交付金に相当する額について,委員等の人数で除して得た額

(2) 成果実績 成果実績に応じた交付金に相当する額について,委員等の活動日数等に応じて算定した額

2 前項各号の規定により算定する場合において,1円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入して得た額とする。ただし,すべての委員等について,当該四捨五入して得た額を合算した場合において,その合算額と交付金との間に差額を生じたときは,最も高額な能率給が支給される委員の支給額において調整する。

(活動実績の報告)

第5条 委員等は,第2条に規定する活動をした日の属する月の翌月末日までに,農地利用最適化に係る活動実績(別記様式。以下「活動実績」という。)を農業委員会の会長に報告するものとする。

(能率給の返還)

第6条 市長は,活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は,委員等に対し,能率給の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成30年8月27日から施行する。

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鹿嶋市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年3月28日 規則第21号

(平成30年8月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成30年3月28日 規則第21号