○鹿嶋市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する事業として,鹿嶋市在宅医療・介護連携推進事業(以下「推進事業」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,鹿嶋市とする。ただし,当該事業の全部又は一部について,適切に実施することができると認めた者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 推進事業の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 地域の医療資源及び介護資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携に関する課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への在宅医療・介護連携に関する情報の普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村との連携

(9) 前各号に掲げるもののほか,在宅医療・介護連携に必要な事業

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか,推進事業に関し必要な事項は,市長が別に定める。

附則

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

鹿嶋市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第80号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
◆ 平成30年3月30日 告示第80号