○鹿嶋市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する事業として,鹿嶋市在宅医療・介護連携推進事業(以下「推進事業」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,鹿嶋市とする。ただし,当該事業の全部又は一部について,適切に実施することができると認めた者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 推進事業の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 地域の医療資源及び介護資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携に関する課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への在宅医療・介護連携に関する情報の普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村との連携

(9) 前各号に掲げるもののほか,在宅医療・介護連携に必要な事業

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか,推進事業に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

鹿嶋市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第80号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 告示第80号