○鹿嶋市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する事業として,鹿嶋市在宅医療・介護連携推進事業(以下「推進事業」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,鹿嶋市とする。ただし,当該事業の全部又は一部について,適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 推進事業の内容は,次に掲げるものとする。
(1) 地域の医療資源及び介護資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携に関する課題の抽出と対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
(6) 医療・介護関係者の研修
(7) 地域住民への在宅医療・介護連携に関する情報の普及啓発
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村との連携
(9) 前各号に掲げるもののほか,在宅医療・介護連携に必要な事業
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか,推進事業に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成30年4月1日から施行する。