○鹿嶋市空家バンク制度実施要綱
平成30年3月27日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は,鹿嶋市空家等対策計画に基づき市内にある空家の流通・活用を促進し,もって管理不全状態にある空家を抑制し,市内の空家全体に占める腐朽・破損している空家の割合の減少を図るために実施する鹿嶋市空家バンク制度(以下「空家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)上適法に市内に存在し,現に使用していない(使用しなくなる予定の場合を含む。)建物及びその敷地をいう。ただし,過去に所有者等の使用実態が無い等,賃貸,分譲等を目的とされた建築物を除く。
(2) 所有者等 空家等に係る所有権その他の権利により当該空家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 空家バンク制度 空家等の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みを受けて登録した当該空家等に関する情報を空家等の利用を希望する者に紹介する制度をいう。
(4) 空家等登録台帳 空家バンク制度に登録する利活用可能な空家等の情報を管理する台帳をいう。
(5) 利用登録者台帳 空家バンク制度に登録された空家等の利用を希望する者の情報を管理する台帳をいう。
(6) 宅建業協会等 市長が鹿嶋市空家バンク登録物件媒介に関する協定書(以下「協定書」という。)を結んでいる公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会茨城本部をいう。
(7) 媒介業者 協定書第5条第1項の規定により媒介業者として決定された者
2 市長は,前項の規定による登録の申込みがあった空家等について,宅建業協会等に媒介に係る協力を依頼し,決定された業者によって実施された調査結果等を確認の上,空家バンク制度への登録が適当であると認めたときは,空家等登録台帳に記載し,併せて全国版空家バンクへ掲載依頼する。
5 空家バンク制度への登録期間は,登録日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。
2 再登録の登録期間は,第3条第5項の規定する登録期間と同様とする。
3 前2項の規定は,以後の再登録について準用する。
(空家バンク制度の登録取消しの届出)
第6条 空家バンク制度の登録を取消したい空家バンク制度登録者は,鹿嶋市空家バンク制度登録取消届出書(様式第8号)を市長に提出する。
(1) 第4条の規定による変更届出書(当該空家等に係る所有権その他の権利の異動の場合に限る。)の提出があったとき。
(2) 第3条第5項に規定する空家バンク制度の登録期間を満了したとき。
(3) 第15条第4項の規定による契約締結の報告を受けたとき。
(情報の提供)
第8条 市長は,空家等登録台帳に登録された情報のうち,次に掲げる情報を全国版空家バンクホームページ及び担当部署窓口において縦覧に供する。
(1) 登録番号
(2) 登録区分
(3) 所在地(字及び地番を除く。)
(4) 希望価格
(5) 位置図(所有者等が希望した場合に限る。)
(6) 写真
(7) 空家等概要(面積,構造,建築年,間取り,補修の要否,補修の費用負担)
(8) 利用状況
(9) 設備状況
(10) 主要施設への距離
(11) 特記事項がある場合は,その内容
(1) 空家等に定住し,又は定期的に滞在,使用又は管理を行い,本市の自然環境,生活文化等に理解を深め,地域住民と協調することができる者
(2) その他市長が適当であると認めた者
4 空家バンク制度への利用登録期間は,登録日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。
2 利用登録期間延長の登録期間は第9条第4項に規定する利用登録期間と同様とする。
3 前2項の規定は,以後の利用登録期間延長について準用する。
(空家バンク制度の利用登録の取消しの届出)
第12条 空家バンク制度の利用登録を取消したい空家バンク制度利用登録者は,鹿嶋市空家バンク制度利用登録取消届出書(様式第14号)を市長に提出する。
(1) 空家バンク制度利用登録者が,第9条第2項に規定する登録の要件を満たさなくなったとき。
(2) 第9条第4項に規定する空家バンク制度利用登録期間を満了したとき。
(3) 第15条第4項の規定による契約締結の報告を受けたとき。
3 空家バンク制度利用の交渉権は,申込受付順を優先とする。
(空家バンク制度登録者と空家バンク制度利用登録者の交渉等)
第15条 市長は,空家バンク制度登録者と空家バンク制度利用登録者との空家バンク制度登録空家等に関する交渉並びに売買及び賃貸借等の契約については,直接これに関与しない。
2 空家バンク制度に係る交渉並びに売買及び賃貸借等の契約に関する一切のトラブル等については,当事者間で誠意をもって解決するものとする。
3 空家バンク制度に空家等の登録をした所有者等は,登録物件の売買及び賃貸借等の交渉並びに売買及び賃貸借等の契約について,原則,市長が協定を結んでいる宅建業協会等に媒介を依頼することとする。
4 空家バンク制度登録者(代理人がいる場合にあっては当該代理人)は,交渉等の結果について遅滞なく,交渉結果報告書(様式第18号)により市長に報告する。
(個人情報の保護)
第16条 空家バンク制度登録者,空家バンク制度利用登録者及び空家等登録台帳又は利用登録者台帳の情報を利用する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 空家等登録台帳又は利用登録者台帳から知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)をみだりに他人に漏らし,又は不当な目的のために取得,収集,作成及び利用をしてはならない。
(2) 個人情報を市長の承諾なくして複写,又は複製してはならない。
(3) 個人情報を毀損し,又は消滅することのないよう適正に管理しなければならない。
(4) 保有する必要がなくなった個人情報は適切に破棄しなければならない。
(5) 個人情報の漏えい,毀損,消滅等の事案が発生した場合は,速やかに市長に報告し,その指示に従わなくてはならない。
附則
この告示は,平成30年4月2日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
附則(令和5年3月14日告示第25号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令4告示22・令5告示25・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・令5告示25・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)