○鹿嶋市議会政治倫理条例施行規則
平成29年12月15日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市議会政治倫理条例(平成29年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項の規定は,審査請求のための署名を求める場合について準用する。
(選挙人名簿の確認)
第4条 議長は,条例第6条第2項による審査請求書の提出があったときは,当該審査請求を行った市民及び請求代表者が,当該提出日における直近の選挙人名簿に登録されている者であるかどうかについて,鹿嶋市選挙管理委員会に対し確認を求めるものとする。
(審査請求書の審査)
第5条 議長は,審査請求書について,その記載事項及び添付書類の内容を点検し,条例第7条第1項ただし書きに規定する不備があると認めたときは,請求代表者に対し,相当の期間を定めて,補正を求めることができる。
2 議長は,前項の規定により補正を求められた請求代表者が補正に応じないとき又は条例第7条第1項ただし書きの規定によるときは,審査請求却下通知書(様式第5号)により請求代表者に対しその旨を通知するものとする。
(公開又は公表の方法)
第10条 条例第5条第1項,条例第9条第2項及び条例第10条第3項第3号の規定による公開又は公表は,次に掲げる方法のうち適当な方法により行うものとする。
(1) 鹿嶋市議会ホームページ掲載
(2) 鹿嶋市又は鹿嶋市議会の広報紙掲載
(3) その他議長が適当と認める方法
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。
附則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日議会規則第2号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(令3議会規則2・全改)