○鹿嶋市農業次世代人材投資資金交付要綱
平成30年3月13日
告示第27号
鹿嶋市青年就農給付金給付要綱(平成26年告示第222号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し,農業次世代人材投資資金(以下,「交付金」という。)を交付することにより,次世代農業者の就農促進及び就農後の定着を図るため,農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成29年7月13日付け29経営第1015号農林水産事務次官依命通知)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は,以下の要件を満たすものとする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が,原則45歳未満であり,次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし,親族から貸借した農地が主である場合は,交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。なお,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は,この限りではない。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし,交付期間中に,同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか,農産物加工,直接販売,農家レストラン,農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は,継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し,かつ交付期間中に,新規作目の導入,経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い,新規参入者(土地や資金を独自に調達し,新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。なお,一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする(なお,交付対象者が農業経営を法人化している場合は,第2号のア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と,ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)。
(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱別記1の人・農地プランの見直し支援等事業を利用せずに,同要綱別記1に準じて作成したものを含む。以下別記1において同じ。)に中心となる経営体として位置づけられ,又は位置づけられることが確実と見込まれていること,あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず,かつ,原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(8) 原則として一農ネットに加入していること。
(9) 平成24年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(交付申請)
第3条 交付対象者が交付金の交付を受けようとするときは,農業次世代人材投資資金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 交付金の交付申請は,半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし,原則として,申請する交付金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
(交付請求)
第4条 交付決定通知を受けた申請者は,交付金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(交付金額)
第5条 交付金額は,経営開始初年度は,交付期間1年につき1人当たり150万円を交付し,経営開始2年目以降は,交付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り,交付金を除く。以下同じ。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし,前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。
(1) 夫婦で農業経営を開始し,以下の要件を満たす場合は,交付期間1年につき夫婦合わせて,前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
ア 家族経営協定を締結しており,夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
ウ 夫婦共に第2条第6号に該当する者(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)となること。
(2) 複数の青年就農者が農業法人を設立し,共同経営する場合は,当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ前号の額を交付する。なお,経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は,交付の対象外とする。
(交付期間)
第6条 交付金の交付期間は,農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた日の属する年度から起算して最長5年間(平成28年度以前に経営を開始した者にあっては,経営開始後5年度分まで)とする。
(交付停止)
第7条 市長は,交付対象者が次の各号に該当する場合は,交付金の交付を停止することができる。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第13条の規定による報告を行わなかった場合
(5) 第15条の規定による就農状況の現地確認等により,適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合
(6) 第18条の規定により市長が実施する報告の徴収又は立入検査に協力しない場合
(7) 第16条に規定する中間評価において,C評価相当と判断された場合
(8) 交付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合。ただし,その後350万円を下回った場合は,翌年から交付を再開することができる。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は,交付金の全額を返還する。
(3) 第2条第2号アのただし書による交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は交付金の全額を返還する。
(4) 交付金の交付期間(休止等,実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間,同程度の営農を継続しなかった場合にあっては,交付済みの資金の総額に営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし,第16条に規定する中間評価においてC評価相当とされたものを除く。
(交付申請内容の変更)
第9条 交付対象者は,青年等就農計画等の変更に伴い,交付申請の内容に変更が生じたときは,その旨を市長に申請しなければならない。
2 市長は,前項の申請の内容が適当であると認めたときは,変更した内容に基づき交付金を交付するものとする。
(交付中止)
第10条 交付対象者は,交付金の受給を中止する場合は,中止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の中止届の提出があった場合は,交付金の交付を中止するものとする。
(交付休止)
第11条 交付対象者は,病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は休止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の休止届の提出があり,やむを得ないと認められる場合は,交付金の交付を休止するものとする。
(交付再開)
第12条 市長は,交付対象者から前条第3項の経営再開届の提出があり,適切に農業経営を行うことができると認められる場合は,交付金の交付を再開するものとする。
2 交付対象者は,交付期間内及び交付対象期間終了後5年間に氏名,居住地や電話番号等を変更した場合は,変更後1箇月以内に住所等変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(サポートチームの設置)
第14条 市長は,平成29年度以降の新規交付対象者が「経営・技術」,「営農資金」,「農地」の各課題に対応できるよう,各課題の専門家及び関係機関等で構成するサポートチームを設置するものとする。
(就農状況等の確認)
第15条 市長は,前条に規定するサポートチームを中心に,原則として10月と4月の年2回,交付対象者を訪問し,青年等就農計画に即して計画的な就農ができているかどうかを確認し,必要な場合は関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。
(1) 交付対象者との面談により,青年等就農計画等達成に向けた取組状況を確認する。
(2) ほ場確認により,耕作すべき農地が遊休化されていないこと及び農作物が適切に生産されていることを確認する。
(3) 書類確認により,作業日誌及び帳簿に不備がないことを確認する。
(中間評価)
第16条 市長は,交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で,第14条に規定するサポートチームや関係機関で結成する評価会を設置し,就農状況報告等の関係書類や現地の状況等を参考に,原則として当該交付対象者との面談により評価を決定する。
2 評価区分は,A(良好),B(やや不良),C(不良)の3段階とし,A評価者については,交付を継続の上,別に規定する経営発展支援金の交付対象者とする。また,B評価者については,サポートチームを中心とした重点指導の対象者とし,1年間,重点指導を行いつつ交付を継続し,再度,中間評価を行う。C評者については,交付を停止する。
(返還の免除)
第17条 交付対象者は,病気,災害等やむを得ない事情に該当し,交付金の返還の免除を受けようとする場合は,返還免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請内容が適当と認められる場合は,交付金の返還を免除することができる。
(その他)
第18条 市長は,本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため,交付対象者に対し,必要な事項の報告を求めたり,現地への立入検査を行うことができる。
2 市長は,偽りその他不正行為により,本来受給することのできない交付金を不正に受給したことが明らかとなった場合,不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
附則
この告示は,公布の日から施行し,平成29年7月13日から適用する。ただし,施行日までに申請のあったものについては,なお従前の例によるものとする。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)