○鹿嶋市観光振興基本計画策定委員会設置要綱
平成30年2月14日
告示第20号
(目的)
第1条 鹿嶋市観光振興基本計画(以下「計画」という。)の策定について必要な事項を調整及び協議するため,鹿嶋市観光振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 計画策定についての方針
(2) 計画の目標及び内容等の検討並びに素案の調整に関する事項
(3) その他,計画策定にあたっての必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,12人以内をもって組織する。
2 委員は,本市観光及び物産に精通する者その他市長が適当と認める者のうちから委嘱する。
3 会長は,委員の互選により選任する。
4 会長は,委員会の会務を総括する。
(任期)
第4条 委員会は,計画策定後に解散するものとする。
(会議の開催)
第5条 委員会の会議は,会長が主宰する。なお,会長が必要と認めるときは,委員以外のものを出席させることができる。
2 委員会の会議は,必要に応じて随時開催する。
3 委員は,都合により会議に出席できないときは,代理のものを指名し,出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,商工観光課において行う。
2 商工観光課は,会長が選任されるまでの間,会議を招集することができる。
(災害補償)
第7条 委員の公務上の災害又は通勤による災害については,市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)の定めるところにより補償するものとする。
附則
この告示は,公布の日から施行する。