○鹿嶋市屋外公共防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成30年1月9日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は,市が屋外の公共の場所に設置する防犯カメラの管理及び運用に関し必要事項を定めることにより,市民等のプライバシーを保護し,かつ,市内の公共の場所における犯罪及び事故の発生を未然に防ぐことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路,公園,広場等で不特定多数の者が自由に利用し,又は通行する場所をいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪の予防及び事故の防止を目的として,公共の場所へ継続的に設置されるカメラで,撮影装置,画像記録装置及び関連機器で構成されるものをいう。

(3) 画像 防犯カメラにより撮影又は記録された映像をいう。

(管理責任者)

第3条 市長は,防犯カメラの適正な運用及び維持管理を図るため,その設置目的又は設置場所ごとに防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし,当該防犯カメラの管理を所管する課長等をもってこれに充てる。

(管理責任者の責務)

第4条 管理責任者は,画像の漏えい,滅失,毀損等の防止その他安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

(設置場所)

第5条 防犯カメラの設置に当たっては,設置目的を達成するために必要最小限度の撮影対象区域となる場所に設置するよう努めなければならない。

2 防犯カメラの設置場所は,別表のとおりとする。

(設置の表示)

第6条 管理責任者は,防犯カメラの撮影対象区域内の見やすい場所に,防犯カメラを設置している旨を表示しなければならない。

(画像の取扱い)

第7条 管理責任者は,次に掲げる場合を除き,画像を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し,又は第三者に提供し,若しくは閲覧させてはならない。

(1) 犯罪事件の特定又は事故の状況及び原因を明らかにするために,捜査機関から提供を求められたとき。

(2) 法令に基づく請求又は照会があったとき。

(3) 個人の生命,身体又は財産の安全を守るため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 防犯カメラの動作状態確認のため,管理上必要なとき。

2 管理責任者は,前項の規定により,画像を提供したときは,別記様式に記録しなければならない。

3 画像の保管については,次に掲げるとおりとする。

(1) 記録した画像は,加工してはならない。

(2) 画像の保管期間は,記録媒体に記録されたときから14日以内とする。ただし,防犯カメラの仕様に従い,上書きの方法により自動で消去されるものについては,この限りではない。

(3) 画像は,これを複製してはならない。ただし,第1項各号に該当し,画像の提供をするときは,この限りでない。

4 管理責任者は,画像の保管期間が経過したときは,速やかに破棄し,又は消去しなければならない。

(個人情報の保護に関する法律の遵守)

第8条 この要綱に定めるもののほか,市長は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し,市民等の基本的人権を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(令5告示25・一部改正)

(苦情の処理)

第9条 市長は,防犯カメラによる特定の個人を識別できる映像の取扱いに関する苦情を,適切かつ迅速に処理しなければならない。

この告示は,平成30年2月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第103号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平31告示103・一部改正)

No.

設置場所

名称

数量

1

鹿嶋市宮下二丁目13番

駅前交通広場

1

2

鹿嶋市大字平井1128番19地先

一般県道鹿島港線

1

3

鹿嶋市大字神向寺55番1

卜伝の郷運動公園

2

4

鹿嶋市宮下四丁目111番

駅前交通広場北口

2

5

鹿嶋市大字平井2271番1

北海浜多目的球技場

2

6

鹿嶋市大字平井1番

高松緑地公園

2

7

鹿嶋市大字荒井561番6

鹿島大野駅

2

8

鹿嶋市大字角折2096番1

大野潮騒はまなす公園

8

9

鹿嶋市宮下四丁目1番2号

鹿島神宮駅駐輪場

5

画像

鹿嶋市屋外公共防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成30年1月9日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)