○鹿嶋市保育所等訪問支援事業実施規則
平成30年2月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施により,障害児の福祉の向上を図るとともに,障害児の育成を助長させるため,保育所等の集団生活への適応のための支援に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保育所等訪問支援計画の作成
(2) 集団生活への適応のための支援
(3) 相談及び援助等
(対象児童)
第3条 対象児童は,市内に住所を有し,前条の事業内容が必要と認められる者で,鹿嶋市児童福祉法施行細則(平成27年規則第45号)第9条により支給決定を受けた児童(以下「利用者」という。)とする。
(実施日等)
第4条 事業の実施日及び時間は,原則として鹿嶋市総合福祉センターの休館日を除く午前9時から午後5時までとする。
(費用の徴収等)
第5条 事業を利用するに当たって,利用者が個人で使用する教材に係る費用は,利用者の保護者の負担とする。
(職員等の職種,員数及び職務内容)
第6条 職員等の職種,員数及び職務内容は,次の表のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務内容 |
管理者 | 1人 | 職員の管理及び業務の管理を行う。 |
児童発達支援管理責任者 | 1人 | 個別支援計画の作成,他の職員に対する技術的指導又は助言を行う。 |
訪問支援員 | 1人以上 | 保育所等の施設において,集団生活への適応のための支援を行う。 |
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成30年3月1日から施行する。