○鹿嶋市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年9月28日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に掲げる生活支援体制整備事業を実施するため,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この生活支援体制整備事業の実施主体は,鹿嶋市とする。ただし,当該事業の全部又は一部について,適切に実施することができると認めた者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 市長は,生活支援及び介護予防サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進するため,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置

(2) 生活支援・介護予防サービス主体等協議体(以下「協議体」という。)の設置及び運営

(コーディネーター)

第4条 コーディネーターの活動内容は,次に掲げるものとする。

(1) 地域のニーズ把握及び地域資源の情報共有,問題提起に関すること。

(2) 多様な主体間のネットワーク化に関すること。

(3) 生活支援等サービスの担い手養成及び資源開発に関すること。

(4) 地域ニーズと生活支援等の取組のマッチングに関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項に関すること。

2 コーディネーターのうち,市全域において活動する者を「第1層コーディネーター」,小学校区域において活動する者を「第2層コーディネーター」とする。

(協議体)

第5条 協議体の活動内容は,次に掲げるものとする。

(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 多様な主体間の情報共有,連携強化等に関すること。

(3) その他生活支援サービス及び介護予防サービスに関し必要なこと。

2 協議体のうち,市全域を対象とするものを「第1層協議体」,小学校区域を対象とするものを「第2層協議体」とする。

3 市長は,第2層協議体と同様の協議体等が他にある場合には,それをもって協議体に替えることができるものとする。

(構成)

第6条 協議体は,おおむね次に掲げる者及び関係機関の構成員で構成するものとする。ただし,第2層協議体については,地域の実情,ニーズに応じて,必要な者の参画を求めることができるものとする。

(1) 民生委員児童委員

(2) ボランティア団体又は個人

(3) 地区まちづくり委員会

(4) 地区社会福祉協議会

(5) 区・自治会

(6) シニアクラブ

(7) シルバー人材センター

(8) 高齢福祉に関するNPO団体

(9) 民間企業

(10) 生活支援サービス又は介護予防サービス関係企業

(11) 社会福祉協議会

(12) 地域包括支援センター

(13) 行政機関

(14) その他市長が特に必要と認めた者

2 第1層協議体の委員の定数は15人以内とし,市長が委嘱し,又は任命する。

3 第1層協議体の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 第1層の協議体の委員は,再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第7条 第1層協議体に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,協議体を総括し,協議体を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第8条 第1層協議体の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 委員長は,必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め,意見を聞くことができる。

(秘密保持)

第9条 委員は,協議体において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議体の庶務は,介護保険担当課が行う。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成29年10月1日から施行する。

鹿嶋市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年9月28日 告示第190号

(平成29年10月1日施行)