○鹿嶋市骨髄移植ドナー助成金交付要綱
平成29年7月10日
告示第165号
(目的)
第1条 この要綱は,公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄又は末梢血幹細胞(以下以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「提供者」という。)に対し,予算の範囲内において鹿嶋市骨髄移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより,骨髄等の移植の推進及びドナー登録の推進を図ることを目的とし,当該助成金の交付に関しては,鹿嶋市補助金等交付規則(平成14年規則第4号)に定めるもののほか,この要綱に定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付の対象者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 次に掲げる要件の全てを満たす提供者
ア バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し,これを証明するバンクが発行する書類の交付を受けた者
イ 骨髄等の提供時から当該助成金交付事業の申請をした日までの間に,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき鹿嶋市の住民基本台帳に登録されている者(ただし,骨髄等提供時又は申請時に鹿嶋市に登録のない者は除く。)
ウ 助成金以外の骨髄等の移植に係る助成を受けていない者
エ ドナー休暇制度(名称にかかわらず,骨髄バンクのドナーとなるための休暇制度をいう。)を設ける企業又は団体等に属さない者
オ 市税等の滞納のないこと
カ 他市町村等で同様の助成金の交付を受けていないこと
(2) 提供者(個人事業主を除く。)が勤務する国内の事業所等(国,地方公共団体及び独立行政法人を除く。以下「事業所等」という。)で,次に掲げる要件の全てを満たす事業所等。
ア 勤務する提供者が骨髄等の提供をした日から当該助成金交付事業の申請をした日までの間に,住民基本台帳法に基づき鹿嶋市の住民基本台帳に登録されている者(ただし,骨髄等提供時又は申請時に鹿嶋市に登録のない者は除く。)
イ 市税等の滞納がないこと
(平29告示177・一部改正)
(助成金の額及び内容)
第3条 助成金の金額は提供者に対しては次に掲げる骨髄等提供に係る通院又は入院の日数に2万円を乗じて得た額とする。ただし,1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。また,事業所等に対しては,通院又は入院の日数に1万円を乗じた額とし,7万円を限度とする。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) その他骨髄等の提供に関し,バンク又は医療機関が必要と認める通院,入院及び面接
2 前項に規定する通院又は入院は,骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院を除くものとする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,鹿嶋市骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(提供者用)(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に提出するものとする。ただし,市長がやむを得ないと認めた時は,この限りではない。
(1) バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し
(2) 健康保険証の写し
(3) その他,市長が必要と認める書類
2 助成金の交付を受けようとする事業所等(以下「事業所等申請者」という。)は,鹿嶋市骨髄移植ドナー助成金交付申請兼請求書(事業者用)(様式第2号)に次の書類を添えて,骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に申請しなければならない。ただし,市長がやむを得ないと認めた場合は,この限りではない。
(1) 提供者との雇用関係の確認できる書類
(2) 提供者が骨髄等の提供のために休暇を取得した日が確認できる書類
(3) バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し(提供者が助成金の交付申請をしない場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成費の返還)
第6条 市長は,申請者又は事業所等申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めた時は,当該助成金の全部又は一部を返還させることが出来る。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成29年7月10日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年8月9日告示第177号)
この告示は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)