○鹿嶋市学校給食費徴収規則
平成29年8月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項における学校給食費(以下「給食費」という。)の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「保護者」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 公立幼稚園に在籍する園児,小・中学校に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対して親権を行う者
(2) 児童等の未成年後見人その他の者で,児童等を現に監護する者
(3) 前2号に掲げる者のほか市長が認めた者
2 この規則において「職員」とは,幼稚園,学校及び学校給食センターにおいて従事する者をいう。
3 この規則において「納入義務者」とは,第4条の申出書を提出した保護者及び職員をいう。
4 この規則において「休日」とは,鹿嶋市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)第1条に規定する日をいう。
(実施回数)
第3条 給食実施回数は,毎年,市長が定める。
(令2規則27・一部改正)
(申込み)
第4条 保護者及び職員は,次に掲げる申出書を市長に提出しなければならない。ただし,第2号に掲げる者のうち市長が特に必要のないと認める者については,申出書の提出を省略することができる。
(1) 保護者 鹿嶋市学校給食申出書(様式第1号)
(2) 職員 鹿嶋市学校給食申出書(職員用)(様式第2号)又はそれに代わる申出書
2 保護者及び職員は,前項の申出書の内容を変更するときは,改めて市長に申出書を提出するものとする。
3 食物アレルギー等により給食の提供がない者が牛乳の飲用を希望する場合の給食費の月額は,牛乳単価(当該年度の牛乳の契約単価を基に市長が定める額をいう。)に年間給食実施回数を乗じた額を11で除して得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額(以下「牛乳費の額」という。)とする。
4 医師の診断により継続して牛乳の飲用を禁止され,月を通じて牛乳を飲用しなかった場合の月額の給食費は,別表に掲げる区分に応じ,月額から牛乳費の額を控除した額とする。この場合において,保護者又は職員は医師の診断書又は別に定める学校生活管理指導表を事前に市長に提出しなければならない。
(給食費の納入通知)
第6条 市長は,毎年度納入義務者に対し,当該納入義務者が納入すべき給食費の額を書面で通知するものとする。
(納入期限)
第7条 給食費の納入期限は,給食の提供を受けた月の翌月の25日とする。ただし,月の25日が休日に当たるときは,その日後においてその日に最も近く,かつ,休日でない日をもって給食費の納入期限とする。
2 市長は,前項の納入期限により難いと認めるときは,別に納入期限を定めることができる。
(平30規則29・一部改正)
(給食費の納入)
第8条 納入義務者は,第5条に規定する給食費を鹿嶋市学校給食費納入通知書兼領収済通知書又は口座振替の方法により市に納入しなければならない。
2 保護者が15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を3人以上養育し,かつ,これらの者と生計を同じくする場合は,その出生の最も早いものから順次に数えて第3番目以降である児童等に係る給食費について,別に定めるところによりその給食費を免除することができる。
3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づく就学に必要な経費の援助に係る給食費について,別に定めるところによりその給食費を免除することができる。
(平30規則29・令2規則27・一部改正)
(督促)
第10条 市長は,納入義務者が納入期限までに給食費を納入しないときは,期限を指定して督促するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成29年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の学校給食申込書により申込みされたものについては,第4条による申込みをしたものとみなす。ただし,給食費に未納が生じた場合の,鹿嶋市学校給食費徴収担当部署が各情報所管課から情報の提供を受けること及び児童手当(特例給付を含む。)を給食費の支払に充当することの同意についてはこの限りでない。
区分 | 月額 | 基準額 |
(1) 幼稚園児 | 3,600円 | 230円 |
(2) 小学校児童 | 無料 | 無料 |
(3) 中学校生徒 | 無料 | 無料 |
(4) 幼稚園に勤務する職員その他幼稚園において給食の提供を受ける者 | 4,500円 | 280円 |
(5) 学校教職員(給食従事員を含む。)その他学校において給食の提供を受ける者 | 4,700円 | 250円 |
(6) 学校給食センター職員(給食従事員を含む。)その他給食センターにおいて給食の提供を受ける者 | 4,700円 | 250円 |
注 表中の金額には,消費税法の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税に相当する額を含むものとする。
(令2規則27・追加)
(令2規則27・追加)
区分 | 月額 | 基準額 |
(1) 小学校児童 | 無料 | 無料 |
(2) 中学校生徒 | 無料 | 無料 |
(3) 学校教職員(給食従事員を含む。)その他学校において給食の提供を受ける者 | 2,000円 | 250円 |
(4) 学校給食センター職員(給食従事員を含む。)その他給食センターにおいて給食の提供を受ける者 | 2,000円 | 250円 |
注 表中の金額には,消費税法の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税に相当する額を含むものとする。
(令2規則27・追加)
(令2規則27・追加)
附則(平成30年9月20日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年9月20日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の鹿嶋市学校給食費徴収規則の規定は,平成30年9月以後の月分の給食費について適用し,平成30年8月分までの給食費については,なお従前の例による。
附則(令和2年6月1日規則第27号)
この規則は,令和2年6月1日より施行する。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
別表(第5条関係)
区分 | 月額 | 基準額 |
(1) 幼稚園児 | 3,600円 | 230円 |
(2) 小学校児童 | 4,300円 | 230円 |
(3) 中学校生徒 | 4,700円 ※ただし,中学3年生3月分については,月額2,000円とする。 | 250円 |
(4) 幼稚園に勤務する職員その他幼稚園において給食の提供を受ける者 | 4,500円 | 280円 |
(5) 学校教職員(給食従事員を含む。)その他学校において給食の提供を受ける者 | 4,700円 | 250円 |
(6) 学校給食センター職員(給食従事員を含む。)その他給食センターにおいて給食の提供を受ける者 | 4,700円 | 250円 |
(令2規則27・全改,令4規則3・一部改正)
(令2規則27・全改,令4規則3・一部改正)