○鹿嶋市社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施と介護保険サービスの利用促進を図るため,介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が,その性質上果たすべき社会的な役割に鑑み利用者負担額軽減制度を実施し,介護保険サービスの利用者がその軽減制度を利用する場合に必要な事項を定める。

(軽減の対象となる費用)

第2条 軽減の対象となる費用は,法に基づく訪問介護,通所介護,短期入所生活介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,複合型サービス,介護福祉施設サービス,介護予防訪問介護,介護予防通所介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費,居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。

(利用者負担の軽減)

第3条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は,茨城県知事及び市長に対して社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により申し出を行うものとする。

2 前項の規定による申し出を行った社会福祉法人等は,前条に掲げるサービスを利用する利用者が支払う利用者負担額を軽減の程度に応じて軽減するものとする。

(平31告示22・一部改正)

(軽減対象者)

第4条 軽減対象者は,次に掲げる者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 市民税世帯非課税者であって,次の要件のすべてを満たす者のうち,その者の収入や世帯の状況,利用者負担等を総合的に勘案し,生計が困難な者として市長が認める者

 年間収入が単身世帯で150万円,世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

 預貯金等の額が単身世帯で350万円,世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減の程度)

第5条 軽減の程度は,サービスに係る利用者負担額の100分の25(老齢福祉年金受給者は100分の50),食費・居住費等に係る利用者負担額の100分の25(老齢福祉年金受給者は100分の50)を原則とし,免除は行わないものとする。

2 前条第1号に該当する者については,居住費に係る利用者負担額(補足給付等の支給後の額)のみを軽減対象とし,その程度は100分の100とする。ただし,生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって,廃止日時点においてこの告示に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担額がなかったもののうち,引き続き前条第2号に該当する者については,居住費以外に係る利用者負担額については100分の25(老齢福祉年金受給者は100分の50)とし,居住費に係る利用者負担額については100分の100とする。

(平31告示22・一部改正)

(確認証の申請及び認定)

第6条 軽減を受けようとする者は,社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定により申請した者が,第4条に規定する軽減対象者であると承認をしたときは,速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)及び社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号又は様式第4号の2。以下「確認証」という。)を交付するものとする。ただし,不承認としたときは,通知書のみを交付するものとする。

(平31告示22・一部改正)

(確認証の有効期限)

第7条 確認証の有効期限は,当該年度の8月1日から翌年の7月末までの1年間を基本とする。なお,当該期間中に軽減に該当した場合は,当該日の属する月の初日より当該7月末までとする。

(確認証の再交付)

第8条 確認証を紛失又は破損した者は,確認証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をしようとする者は,社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 確認証を破損した場合には,前項の再交付申請書に破損した確認証を添付しなければならない。

4 市長は,第2項の規定による申請が適当であると認めたときは,速やかに確認証を再交付するものとする。

(住所等の変更)

第9条 確認証の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときは,14日以内に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者は,次の各号に掲げる事由が発生したときは,遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。

(1) 確認証の交付を受けた者が市の被保険者でなくなったとき。

(2) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(3) その他確認証を必要としなくなったとき。

2 市長は,確認証の交付を受けた者が,次の各号に掲げる事由が発生したときは,確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡し,又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(サービスの利用)

第11条 確認証の交付を受けた者は,第2条に規定するサービスを利用するにあたり,当該サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に確認証を提示し,利用者負担額から減免額を控除した額を事業者に支払うものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日告示第22号)

この告示は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱は,平成30年10月1日から適用する。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4告示22・一部改正)

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(平31告示22・一部改正)

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(平31告示22・全改)

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(平31告示22・追加)

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(平31告示22・一部改正)

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(平31告示22・令4告示22・一部改正)

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鹿嶋市社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第66号

(令和4年4月1日施行)