○鹿嶋市罹災証明書等交付要綱
平成29年1月20日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害により,市内の住家等に被害が生じた場合における同法第90条の2第1項に規定する証明書の交付に関し,必要な事項を定める。
(令4告示8・一部改正)
(証明書の種類)
第2条 証明書の種類は,次のとおりとする。
(1) 罹災証明書 災害により住家及びその他の家屋(以下「住家等」という。)が被害を受けた事実について,市が被害の状況を調査し,当該調査によって判定した被害の程度を証明するものをいう。
(2) 被災届出証明書 住家等又は住家等以外のその他の物件が災害により被害を受けた事実について,市が被害状況を確認し,被害の届出があったことを証明するものをいう。
(令2告示256・令4告示8・一部改正)
(調査・判定の基準)
第3条 罹災に係る調査・判定の基準及び確認方法は,次のとおりとする。
(1) 罹災証明書 内閣府(防災担当)が定める「被害認定基準」及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」その他国が定める基準を基本とする。
(2) 被災届出証明書 被害状況の写真をもって確認する。
(令2告示256・令4告示8・一部改正)
(1) 災害を受けた状況がわかる写真(家屋など対象物の全体と災害箇所)
(2) 災害を受けたものが住家等である場合には,当該住家等の位置図
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 申請者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 災害を受けた住家等に居住する世帯主
(2) 災害を受けた住家等の所有者
(3) その他市長が認める者
3 前項以外の者が申請する場合は,委任状を提出するものとする。
(令2告示256・令4告示8・一部改正)
(申請期間)
第5条 証明書の交付を受けようとする者は,罹災した日から3月以内に,前条の規定に基づく申請を行わなければならない。
(令4告示8・全改)
2 証明書の交付を受けた者で,当該証明書の再交付を希望する者は,罹災証明書・被災届出証明書再交付申請書(様式第6号)により,市長に当該証明書の再交付を申請することができる。ただし,罹災した日の翌日から起算して10年を経過した場合には,この限りでない。
(令4告示8・追加)
(再調査の申請)
第7条 罹災証明書の交付を受けた者が,当該罹災証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは,当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して1月以内に,市長に対し再調査の申請をすることができる。
3 市長は,再調査を実施するために必要と認めるときは,被害の程度の確認等に必要な写真その他の資料の提出を申請者に求めることができる。
4 市長は,第1項の規定による再調査の申請があった場合において,当該再調査申請理由が適当であると認めたときは,再調査を実施するものとする。
5 前条の規定は,再調査の申請について準用する。
(令4告示8・旧第6条繰下・一部改正)
(手数料)
第8条 罹災証明書の交付に係る手数料は,鹿嶋市手数料徴収条例(昭和49年条例第8号)第5条第8号の規定により免除する。
(令4告示8・旧第7条繰下・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(令4告示8・旧第8条繰下)
附則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月3日告示第256号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年1月25日告示第8号)
この告示は,公布の日から施行する。
(令4告示8・全改)
(令4告示8・全改)
(令4告示8・全改)
(令4告示8・全改)
(令4告示8・追加)
(令4告示8・追加)
(令4告示8・追加)