○鹿嶋市新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則

平成29年3月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例(平成29年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第5条に規定する申請は,対象住宅に係る固定資産税が課されることとなる年度の初日に属する年の納期限前7日までに,鹿嶋市新築住宅に対する固定資産税の減免申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市税等の納付状況及び住民登録の確認承諾書(様式第2号)

(2) 建物登記簿の全部事項証明書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類等

2 市長は,前項に規定する申請があったときは,当該申請のあった日後に納期限が到来する固定資産税(当該申請のあった日が納期限の7日前の日から納期限の日である場合にあっては,当該納期限後において納期が到来する固定資産税)について減免するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,条例第6条の規定による減免承認の決定を受けている者は,申請年度の翌年度以降の申請は要しない。

(減免の決定通知)

第3条 条例第6条の規定による通知は,鹿嶋市新築住宅に対する固定資産税の減免承認決定通知書(様式第3号)及び鹿嶋市新築住宅に対する固定資産税の減免不承認決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(減免の取消通知)

第4条 条例第7条の規定による通知は,鹿嶋市新築住宅に対する固定資産税の減免承認決定取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(再申請)

第5条 条例第7条の規定により決定を取り消された者は,同号に定める事由が消滅した以後に,改めて当該新築住宅に対する固定資産税の減免を申請することができる。

2 市長は,前項の申請があったときは,当該申請のあった日以後に納期限が到来する固定資産税(当該申請のあった日が納期限の7日前の日から納期限の日である場合にあっては,当該納期限後において納期限が到来する固定資産税)について減免するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則

平成29年3月28日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)