○鹿嶋市新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例

平成29年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,鹿嶋市税条例(平成元年条例第30号)第71条第1項第4号の規定に基づき,鹿嶋市内における新築住宅に係る固定資産税を減免することにより,本市における定住人口の増加を促進するため,新築住宅の取得を支援し,地域の活性化を図ることを目的とする。

(減免の対象)

第2条 固定資産税の減免(以下「減免」という。)を受けるためには,次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第15条の6第1項若しくは第2項又は第15条の7第1項若しくは第2項のいずれかの規定の適用を受ける住宅(貸家の用に供するものを除く。)であること。

(2) 平成29年1月2日から令和7年1月1日までの間に本市の市街化区域又は市街化調整区域内の地区計画若しくは区域指定内に新築された住宅であること。ただし,都市計画施設内及び地区施設内に新築されたものを除く。

(3) 不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づく所有権の保存又は移転の登記が完了している住宅であること。

(4) 減免の対象となる住宅の所有者(以下「住宅の所有者」という。)が,当該住宅を取得した日の属する年の翌年の1月1日(当該日が1月1日の場合においては当該日)(以下「賦課期日」という。)に現に居住していること。

(5) 住宅の所有者は,賦課期日において,年齢が45歳未満で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(6) 住宅の所有者が共有である場合においては,当該住宅の所在地に現に居住している者の合計持分が2分の1以上であること。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,規則に定める申請期限において,減免の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)の所有者及び所有者が属する世帯の世帯員に本市の固定資産税,市・県民税,軽自動車税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)の滞納があるときは,当該住宅に係る減免は行わないものとする。

(令3条例23・一部改正)

(減免の額)

第3条 減免の額は,対象住宅における居住の用に供する部分で,床面積50平方メートル以上120平方メートル以下の部分に課せられる固定資産税の2分の1に相当する額とする。

2 他の減額特例の適用と重複する場合は,適用後の床面積から120平方メートル以下に係る部分について,前項の規定を適用するものとする。

(減免の期間)

第4条 減免の期間は,対象住宅が新築された日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては,当該日の属する年)の4月1日の属する年度から次の各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める年度とする。

(1) 法附則第15条の6第1項に規定する住宅 3か年度

(2) 法附則第15条の6第2項に規定する住宅 5か年度

(3) 法附則第15条の7第1項に規定する住宅 5か年度

(4) 法附則第15条の7第2項に規定する住宅 7か年度

(令3条例23・一部改正)

(申請)

第5条 対象住宅の所有者で減免を受けようとする者は,規則で定めるところにより,市長に申請しなければならない。

(減免の決定及び通知)

第6条 市長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,減免の適否を決定するものとする。

2 市長は,前項の決定をしたときは,当該申請者に対し,規則で定めるところにより,その旨を通知しなければならない。

(減免の取消)

第7条 市長は,前条の規定により減免承認の決定を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,やむを得ないものと認める場合を除き,減免の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 対象住宅の所有者及び所有者が属する世帯の世帯員に市税等の滞納があるとき。

(2) 税額の減免する期間の各年度の賦課期日において第2条の要件に該当しないとき。

(3) 虚偽その他不正の行為により減免を受けた場合

2 前項第1号の規定による取消は,減免を行う各年度の賦課期日が属する年の2月末日において市税等の滞納があるときに行うものとする。

3 市長は,第1項の規定により減免を取り消すときは,規則で定めるところにより,その旨を通知しなければならない。

4 市長は,前項に規定する通知を行う際,当該年度に追加で徴収すべき固定資産税があるときは,その算出額を所有者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年12月16日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年1月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条の規定は,令和4年1月2日以後に取得した新築住宅に係る固定資産税について適用し,平成29年1月2日から令和4年1月1日までに取得した新築住宅に係る固定資産税については,なお従前の例による。

鹿嶋市新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例

平成29年3月22日 条例第1号

(令和4年1月2日施行)