○鹿嶋市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月21日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項及び,介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか,介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は,法,法施行規則,及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の例による。
(実施主体)
第3条 総合事業の実施主体は,鹿嶋市とする。
2 市長は,総合事業を適切に実施することができる事業者に対して,当該総合事業の実施を委託することができる。
(事業の内容)
第4条 市長は,総合事業として,次に掲げる事業を行う。
(1) 第1号事業 次の表のとおりとする。
(2) 一般介護予防事業 次の表のとおりとする。
事業の種類 | 事業の内容 | 利用対象者 |
介護予防把握事業 | 収集した情報の活用により,閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し,介護予防にかかる活動へつなげる。 | 第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者 |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防に係る活動の普及・啓発を行う。 ○高齢者筋力向上トレーニング事業(いきいき教室):筋力向上を目的とした運動プログラムを実施する。 ○認知症予防事業 認知症予防のための知識習得,実践的な介護予防方法について体験を通し学ぶ。 | |
地域介護予防活動支援事業 | 住民主体の介護予防・生活支援に係る活動の育成・支援を行う。 ○シルバーリハビリ体操教室 ○地域介護ヘルパー養成事業 | |
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険計画に定める目標値の達成状況等を検証し,一般介護予防事業の事業評価を行う。 | |
地域リハビリテーション活動支援事業 | 介護予防の取り組みを機能強化するため,通所,訪問,住民主体の通いの場等への医師や保健師,リハビリテーション専門職等による助言等を行う。 |
(平31告示43・令3告示7・一部改正)
(利用の手続き)
第5条 市長は,法施行規則第140条の64の4第1号に規定する居宅要支援被保険者又は法施行規則第140条の64の4第2号に規定する第1号被保険者(以下「第1号事業対象者」という。)に対し,第1号事業を利用する際は,被保険者証を発行するものとする。
2 第1号事業対象者は,法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)と前条第1号の表に定める介護予防ケアマネジメントに関する契約を締結した後に,第1号事業を利用することができるものとする。
(負担割合証の交付)
第6条 市長は,第1号事業対象者に対し,法施行規則第28条の2第1項に規定する負担割合証を,有効期限を定めて交付するものとする。
(費用の負担)
第7条 総合事業を利用した者(以下「利用者」という。)は,介護予防・生活支援サービス事業を利用した場合には,別表第4に定める額を利用料として支払うものとする。
2 総合事業の利用に際し,食費,原材料費等の実費が生じたときは,当該実費は,利用者の負担とする。
2 高額介護予防サービス費等相当額の支給については,法第61条及び法第61条の2並びに介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
2 前項の規定により算出した第1号事業支給費の金額に1円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てるものとする。
(平31告示43・一部改正)
(第1号事業支給費の支給限度額)
第10条 利用者が法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者である場合であって,指定第1号訪問事業又は指定第1号通所事業を利用した者であるときにおける当該利用者に係る第1号事業支給費の支給限度額の算定については,法第55条第1項の規定を準用する。
2 前項に規定する場合において,当該利用者が法第52条に規定する予防給付を受けているときは,当該第1号事業支給費の支給限度額と当該予防給付に係る支給限度額との合計額の限度額は,当該第1号事業支給費の支給限度額の額とする。
3 利用者が介護予防・生活支援サービス事業対象者である場合であって,当該利用者が,指定第1号訪問事業又は指定第1号通所事業を利用した者である時における当該利用者に係る第1号事業支給費の支給限度額は,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する要支援1の介護予防サービス費等の支給限度額に相当する額とする。ただし,市長が特に必要があると認めた場合は,この限りではない。
(受託事業者)
第11条 第3条第2項の規定により委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)は,総合事業のサービスの提供の開始に際し,あらかじめ,当該総合事業の利用を申し込む者又はその家族に対し,その内容及び費用について説明を行い,その同意を得なければならない。
2 受託事業者は,利用者の状況に関する情報について,必要に応じて,地域包括支援センターの職員等に提供するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか,総合事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 総合事業の実施に関し必要な業務は,この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成31年3月28日告示第43号)
この告示は,公布の日から施行する。ただし,第4条第2号の表の改正規定は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月18日告示第7号)
この告示は,公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令3告示7・全改)
訪問型サービス
サービスの種類 | サービスの内容 | 利用対象者 |
指定介護予防訪問型サービス | 指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護に相当するもの | 市内に住所を有する在宅の第1号事業対象者のうち,介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画の作成を受けた者 |
緩和した基準型訪問サービス | 生活援助サービス(身体介護を除く。) |
別表第2(第4条関係)
(令3告示7・全改)
通所型サービス事業
サービスの種類 | サービスの内容 | 利用対象者 |
指定介護予防通所型サービス 緩和した基準型通所型サービス | 指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護に相当するもの ○高齢者ふれあいサロン事業 生きがい活動支援員を配置し,軽度の体操やレクリエーション,教養講座等のサービスを提供する。 | 市内に住所を有する在宅の第1号事業対象者のうち,介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画の作成を受けた者 |
短期集中型通所サービス | ○通所型介護予防総合運動プログラム事業 総合プログラム(運動機能改善・栄養改善・口腔機能改善プログラム等)の実施。 ○通所型介護予防口腔機能・栄養改善プログラム事業 口腔機能改善や栄養改善について実践を交え学ぶ。 |
別表第3(第4条関係)
介護予防ケアマネジメント事業
サービスの種類 | サービスの内容 | 利用対象者 |
介護予防ケアマネジメント | 介護予防及び日常生活の支援を目的として,利用者の心身の状況,置かれている環境等の状況に応じて,利用者の選択に基づき,適切な介護予防・日常生活支援総合事業が包括的かつ効果的に提供されるよう,必要な援助を行う。 | 市内に住所を有する在宅の第1号事業対象者(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスを利用するため,法第58条第1項に規定する指定介護予防支援を受けている者を除く。) |
別表第4(第7条関係)
(平31告示43・令3告示7・一部改正)
事業の種類 | サービスの種類 | 利用対象者が負担する費用の額 |
訪問型サービス事業(第1号訪問事業) | 指定介護予防訪問型サービス | 別表第5に定める単位に別表第6に定める1単位の単価を乗じて得た額から,その額に100分の90(法第59の2に規定する一定以上所得者の場合にあっては,100分の80又は100分の70)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を控除した額とする。 |
緩和した基準型訪問サービス | 1回(1時間)当たり300円 | |
通所型サービス事業(第1号通所事業) | 指定介護予防通所型サービス | 別表第5に定める単位(地域連携加算を除く。)に別表第6に定める1単位の単価を乗じて得た額から,その額に100分の90(法第59の2に規定する一定以上所得者の場合にあっては,100分の80又は100分の70)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を控除した額とする。 |
緩和した基準型通所サービス | 実費相当額 | |
短期集中型通所サービス | 実費相当額 | |
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | 介護予防ケアマネジメントA,b,c | 無料 |
一般介護予防事業 | 介護予防普及啓発事業 | 実費相当額 |
別表第5(第9条関係)
(平31告示43・全改)
サービスの種類 | 単位の算定(1月当たり) |
指定介護予防訪問型サービス | 地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下この表において「地域支援事業実施要綱」という。)別添1に定める訪問介護員等によるサービス費(訪問介護従前相当サービス費)の単位に準ずる。 |
指定介護予防通所型サービス | 地域支援事業実施要綱別添1に定める通所介護事業者の従事者によるサービス費(通所介護従前相当サービス費)の単位に準ずる。 |
介護予防ケアマネジメント | 地域支援事業実施要綱別添1に定める介護予防ケアマネジメント費の単位に準ずる。 |
別表第6(第9条関係)
(平31告示43・一部改正)
サービスの種類 | 1単位の単価 |
指定介護予防訪問型サービス | 10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価に定める鹿嶋市の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。 |
指定介護予防通所型サービス | |
介護予防ケアマネジメント |