○鹿嶋市道路反射鏡設置基準
平成28年10月26日
告示第180号
(目的)
第1条 この基準は,道路反射鏡(以下「カーブミラー」という。)の設置等に関して必要な事項を定めることにより,その適正な運用を図り,もって交通の安全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この基準において「カーブミラー」とは,道路の付属物として,曲線部の視距あるいは交差部における見通し距離が不足している場所等で,他の車両,歩行者,又は障害物等を確認し,もって安全を補うための鏡をいう。
2 この基準において「車両」とは,自動車,原動機付自転車,自転車その他の道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。
3 この基準において「道路」とは,道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。
(1) 湾曲部(カーブ)又は屈曲部において,車両が安全に走行するために必要な直接目視により見通すことができる距離(以下「見通し距離」という。)が確保できないと認められる場合別図第1の例による場所
(2) 信号機が設置されていない交差点において,他の道路との交差箇所の隅切りが3メートル未満で,見通し距離が確保できないと認められる場合別図第2の例による場所
(3) 私道(袋状道路)で10戸以上かつ10台以上の駐車場があり,市道に出るのに見通しが利かないと認められる場合別図第3の例による場所
(4) 共同住宅で10戸以上かつ10台以上の駐車場があり,市道に出るのに見通しが利かないと認められる場合別図第4の例による場所
(5) 公共施設の出入口の場合別図第5の例による場所
(6) 前各号に定める場合以外で,見通し距離の確保が困難と認められる場合市長が必要と認める場所
(設置位置)
第4条 カーブミラーの設置位置は,歩行者,車両等の妨げとならない部分とする。
(留意事項)
第5条 カーブミラーの設置又は移設の場所の選定に当たり留意すべき事項は,次のとおりとする。
(1) 道路形状等の立地条件を考慮し,見通し距離が確保できるなど,設置効果が十分に得られると認められること。
(2) 設置箇所に隣接する土地,建物等の利用の妨げとならないこと。
(3) 市道と交差する場所であること。
2 市以外の者が設置したカーブミラーであって,現に公共の用に供され,かつ,市が管理することが合理的であると認められるものについては,市がその管理を行うことができる。
3 市の管理するカーブミラーの移設を希望する者は,市と協議の上,市長の承認を得て,当該移設を希望する者の費用負担により移設を行うことができる。ただし,道路改良工事を行うなど特に理由があると認める場合は,市が当該移設を行うものとする。
4 国道等にカーブミラーを設置する場合に係るその設置に要する費用負担の内容については,市と当該道路管理者との協議により決定するものとする。
5 市長は,故意又は過失によりカーブミラーを損傷し,又は滅失させた者があるときは,その者の負担においてこれを原状に復旧させることができる。
(撤去)
第7条 市長は,道路環境の変化等により,設置したカーブミラーが第3条第1項の設置基準に該当しないと認めるときは,当該カーブミラーを撤去するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行し,平成28年11月1日から適用する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
別図第1(第3条関係)
湾曲部(カーブ)及び屈曲部
別図第2(第3条関係)
信号機が設置されていない交差点
別図第3(第3条関係)
私道(袋状道路)から市道
別図第4(第3条関係)
共同住宅
別図第5(第3条関係)
公共施設の出入口
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)