○鹿嶋市身体障害者程度認定に関する要綱
平成28年10月1日
告示第165号
(趣旨・認定の基準等)
第1条 この要綱は,身体障害者の障害程度の認定に関し身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。),身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)並びに鹿嶋市身体障害者手帳の交付等に関する規則(平成28年規則第27号。以下「市規則」という。)に定めるもののほか,次の各号に掲げる厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知等により行うこととする。ただし,第2条に定める場合はこの限りではない。
(1) 身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について(平成15年1月10日付け障発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(2) 身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について(平成15年1月10日付け障企発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)
(3) 口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能の障害に関する歯科医師の診断及び意見の取扱いについて(平成15年1月10日付け障発第0110002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(4) 身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について(平成15年2月27日付け障企発第0227001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)
(5) 心臓機能障害の認定(ペースメーカ等植え込み者)に当たっての留意事項について(平成26年1月21日付け障企発0121第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)
(6) 身体障害者の障害認定について(昭和42年8月29日付け社更第97号厚生省社会局長回答)
(7) 身体障害者の障害程度の認定に関する身体障害者更生相談所の意見聴取について(昭和61年5月1日付け社更第90号厚生省社会局長通知)
第2条 じん臓機能障害の障害程度の認定において,慢性透析療法を実施している者が当該療法実施前の推算GFR値が8ml/分/1.73m2未満(小数第3位四捨五入)のときは,施行規則別表第5号に定める1級に該当するものとする。
(診断書及び意見書)
第3条 法第15条第1項に規定する診断書及び同条第3項に規定する意見書(市規則様式2号。以下「診断書・意見書」という。)に疑義又は不明な点がある場合は,必要に応じて,診断書・意見書を作成した指定医(法第15条第1項に規定する医師をいう。以下同じ。)に対して申請者の障害の状態につき口頭又は文書により照会するものとする。
2 前項によっても,なお申請者の障害程度が法別表に掲げるものに該当するか否かについて疑いがある場合,再検査,追加検査又は別の指定医による診断等を受けるよう,申請者に口頭又は文書により指導するものとする。
(障害程度の再認定)
第4条 身体障害者の障害程度の再認定に係る事務については,身体障害者障害程度の再認定の取り扱いについて(平成12年3月31日付け障第276号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)に基づき行うものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,身体障害者の障害程度の認定に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成28年10月1日から施行する。