○鹿嶋市身体障害者障害程度再認定事務取扱要綱

平成28年10月1日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この要綱は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)に基づく身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の障害程度の再認定(以下「再認定」という。)に関し,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところにより行うこととし,障害程度認定の適正化に努めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 手帳の交付を受ける者の障害の状態が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第23項に規定する自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第36条第1号及び第2号の医療に限る。以下「自立支援医療」という。)の適用及び機能回復訓練等によって軽減が予想される場合又は障害認定日の年齢が満3歳未満の乳幼児(発育により障害の状態に変化が生じる可能性のある場合に限る。)については再認定を実施する。

2 市は,前項に規定するもののほか,手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者」という。)の状態について法に基づく障害の起因となる症状の改善が期待できると判断した場合,必要に応じて再認定を実施することができる。

(再認定の時期)

第3条 再認定の実施時期については,法第15条に基づく医師の意見によるもののほか,障害名に応じ,おおむね別表のとおりとし,障害認定日又は再認定実施日から1年以上5年以内の期間内において決定する。この場合,特に市において必要と認める場合は,茨城県社会福祉審議会条例(平成12年茨城県条例第18号)に基づく専門分科会(身体障害者に関する専門分科会に限る。以下「審議会」という。)の意見を求め,その結果に基づき決定する。

2 市は,前項により審議会に意見を求めるときは,鹿嶋市身体障害者手帳の交付等に関する規則(平成28年規則第27号。以下「市規則」という。)様式第3号により諮問するものとする。

(再認定の通知)

第4条 市は,第2条により再認定が必要と判断された者(以下「要再認定者」という。)の手帳を発行した際,手帳に再認定年月を表示するとともに,手帳の交付に併せて身体障害者障害程度の再認定について(様式第1号)を身体障害者に通知する。

2 市は,前項の規定による通知を行うもののほか,要再認定者に対し再認定を設定した年月のおおむね2箇月前までに,法第17条の2第1項又は児童福祉法第19条第1項に基づく診査を行う旨,身体障害者障害程度の再認定の手続について(様式第2号)を通知する。

(障害程度に変化が認められた場合)

第5条 市は,再認定の結果により障害程度に変化が認められたと判断した場合には,施行令第10条第3項に基づき手帳の再交付を行う。

(障害程度が非該当となった場合)

第6条 市は,再認定の結果により施行規則第5条第3項及び別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という。)に定める障害程度に該当しないと判断した場合は,要再認定者に対し却下決定通知書(市規則様式第5号)により通知し,併せて身体障害者更生指導台帳(市規則様式第9号)に等級表に定める障害程度に該当しない旨を記載するものとする。

2 市は,前項による決定をした場合は,手帳の交付を受けた要再認定者に対し法第16条第2項に基づき手帳の返還を指導するものとする。

(再認定に係る診査を拒み,又は忌避する者について)

第7条 市は,第4条の規定により要再認定者に診査を受けることを通知したにもかかわらず,これに応じないときは,身体障害者障害程度の再認定手続の再通知について(様式第3号)により期限を定めて再度,診査を受けるように督促する。

2 前項により督促をしたにもかかわらず,期限までに診査を受けなかったときは,法第16条第2項に基づき,要再認定者に対し手帳の返還を命じなければならない。ただし,要再認定者が診査を受けないことについてやむを得ない事由があると市が認めた場合は,この限りでない。

(転入者の取扱い)

第8条 茨城県外及び茨城県内の市町村から転入した身体障害者について,当該所持する手帳に再認定の時期が明記されている場合は,市において認定を受けたものとみなし,この告示の手続を準用する。

この告示は,平成28年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 視覚障害

障害内容

再認定の時期

満3歳未満の乳幼児に対し認定したもの

診断書に記載された時期又は審議会の意見により決定した時期

自立支援医療の適用等により障害程度の軽減が予想されるもの

診断書に記載された時期又はおおむね1年後

(2) 聴覚・平衡機能・音声・そしゃく機能障害

障害内容

再認定に時期

満3歳未満の乳幼児に対し認定したもの

診断書に記載された時期又は審議会の意見により決定した時期

唇顎口蓋裂等によるそしゃく機能障害

おおむね3年後

脳血管障害による音声・言語機能障害で,発症から6箇月未満で認定したもの

おおむね3年後

自立支援医療の適用等により障害程度の軽減が予想されるもの(鼓室形成術等)

※人工内耳は術前の聴力レベルで認定するので再認定を要しない。

診断書に記載された時期又はおおむね1年後

(3) 肢体不自由

障害内容

再認定の時期

満3歳未満の乳幼児に対し認定したもの

診断書に記載された時期又は審議会の意見により決定した時期

(4) 心臓機能障害

障害内容

再認定の時期

満3歳未満の乳幼児に対し認定したもの

診断書に記載された時期又は審議会の意見により決定した時期

自立支援医療の適用等により障害程度の軽減が予想されるもの(大動脈・冠動脈バイパス手術等)

※人工ペースメーカー,人工弁移植弁及び弁置換術は除く。

診断書に記載された時期又はおおむね1年後

人工ペースメーカー及び体内植え込み(埋込み)型除細動器(ICD)を植え込みしたもの(先天性疾患により植え込みした者を除く。)

診断書に記載された時期又は当該植え込みから3年後

(5) 心臓以外の内部障害

障害内容

再認定の時期

満3歳未満の乳幼児に対し認定したもの

診断書に記載された時期又は審議会の意見により決定した時期

(腎臓)

腎臓移植を行うもの

診断書に記載された時期又は審議会の意見により決定した時期(抗免疫療法を要しなくなった後に再認定を要す。)

(ぼうこう・直腸)

先天性鎖こうに対するこう門形成術を行ったもの

12歳時と20歳時

(小腸)

小腸切除(等級表1級又は3級に該当する大量切除の場合を除く。)又は小腸疾患による小腸機能障害

診断書に記載された時期又は審議会の意見により決定した時期

(肝臓)

肝臓移植を行うもの

診断書に記載された時期又は審議会の意見により決定した時期(抗免疫療法を要しなくなった後に再認定を要す。)

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鹿嶋市身体障害者障害程度再認定事務取扱要綱

平成28年10月1日 告示第163号

(平成28年10月1日施行)