○鹿嶋市市バス管理規程
平成28年9月30日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,鹿嶋市庁用自動車管理規程(昭和56年訓令第2号)に定めるもののほか,市の保有するバス(以下「市バス」という。)の安全な運行を推進するため,市バスの管理及び運用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 市バスの適正な管理及び運行を行うため,管理責任者を置くものとする。
2 管理責任者は,管財担当課長をもって充てる。
3 管理責任者は,バス運行の適正を期するとともに,使用状況を明らかにするため,市バス運行計画表を作成し,効率的な運用に努めるものとする。
(使用範囲)
第3条 市バスの使用範囲は,次の各号に掲げる事業に該当する場合で,管理責任者がその使用を適正と認める場合に限るものとする。
(1) 市又は市の機関が直接その用務を行う場合
(2) 市立学校の学校行事及び部活動(遠足及び参加者から負担金を徴収するものを除く。)
(3) 市が補助又は助成し,直接育成指導する団体が事業計画に基づき実施する研修事業
(4) その他管理責任者が特に必要と認める事業
(使用の制限)
第4条 市バスの使用範囲は,次の各号に掲げるところによる。ただし,管理責任者が特に必要と認めたときは,この限りでない。
(1) 運行範囲は,原則として県内及び近県とし,運行距離は全行程で概ね300キロメートル以内とすること。
(2) 運行は,日帰りとすること。
(3) 運行時間は,保管場所を午前8時30分に出発し,午後5時までに保管場所へ帰着できる時間内とすること。
(4) 乗車人員は,運転者を除く20人以上33人(添乗者を含む。)以内とすること。
(5) 市職員又は使用を希望する団体の代表者(管理責任者が適当と認めた者に限る。以下「使用責任者」という。)が,必ず添乗すること。
(運休日)
第5条 市バスの運休日は,次の各号に掲げるところによる。ただし,管理責任者が特に必要と認めたときは,この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に規定する休日を除く。)
(4) 市バスの法定点検,車検整備及び修繕が必要な場合の車両整備に要する期間
(1) 第3条第1号に規定する使用 当該業務を主管する課等の長(以下「課長等」という。)
(2) 第3条第2号に規定する使用 当該学校の長
4 申請者は,申請する内容が次の各号に該当する場合は,申請書を提出する前に,管理責任者と協議を行うものとする。
(1) 第4条に規定する使用の制限を超えて使用する必要がある場合
(2) 前条に規定する運休日に使用する必要がある場合
(3) その他運行に関して事前協議を要する場合
(使用の許可)
第7条 管理責任者は,申請書の使用目的及び市バスの運行状況を勘案したうえで,運行に支障がないと判断した場合,申請を受理することにより,市バスの使用を承認するものとする。
(運行の変更又は中止)
第8条 管理責任者は,災害,天候不順,バスの緊急整備又は運転者の都合等,やむを得ない事情により市バスの運行が困難であると認めた場合,前条の規定による使用の承認を受けた課長等,使用責任者及び同乗者(以下「使用者」という。)の都合にかかわらず,市バスの運行に関する計画を変更又は中止することができる。
2 管理責任者は,前項の規定により市バスの運行を中止した場合,管理責任者の責任による代替運行(代替運行に関する費用負担及び手配を含む。)は行わないものとする。
(費用負担)
第9条 市バスの運行に係る経費のうち,有料道路料金及び駐車料金については,第3条第1号に該当する場合を除き,使用者が負担するものとする。
(使用者の責務)
第10条 市バスの使用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用責任者等を同乗させ,運転者を補助すること。
(2) 運転者の指示に従い,安全運行に協力すること。
(3) 運転中は,みだりに運転者に話しかけないこと。
(4) 運転者へ連絡が必要となる場合は,運転の妨げにならないよう配慮すること。
(5) 運転者の安全運行の負担にならないよう,車内の秩序保持に努めること。
(6) 走行中は,みだりに車内を立ち歩かないこと。
(7) 車内に危険物を持ち込まないこと。
(8) 車内を清潔に保つこと。
(9) 車内に荷物等を持ち込む場合,常に整理整頓を心掛けること。
(10) 車内の設備・備品は丁寧に取り扱うこと。
(11) 使用者が,車両及び車内の設備・備品等を故意に損傷した場合は,使用者の負担により現状復旧を行うこと。
(12) 車内では,喫煙及び飲酒をしないこと。
(13) 観光を目的としたものではないことを認識し,運行計画コース以外の運行要求はしないこと。
(14) 管理責任者の指示及び道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令を遵守したうえで,安全な運行に努めること。
(事故報告)
第11条 運行中に事故が発生したときは,運転者及び使用責任者は直ちに適切な処置を行うとともに,事故の状況を管理責任者に報告しなければならない。
2 管理責任者は,前項の報告を受けたときは,速やかに適切な処置を行うものとする。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか,市バスの運行管理に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定により提出されている申請書等は,この訓令による改正後の各訓令の規定により提出されたものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定により作成されている用紙は,この訓令による改正後の各訓令の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4訓令1・一部改正)
(令4訓令1・一部改正)