○鹿嶋市公認マスコットキャラクターデザインの使用に関する要綱

平成28年4月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本市の宣伝又は広報に寄与するため,鹿嶋市公認マスコットキャラクター(以下「キャラクター」という。)のデザイン(デザインから制作した立体物を含む。以下同じ。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(キャラクターのデザイン等)

第2条 キャラクターのデザイン及び名称は,次に掲げるとおりとする。

デザイン 別図のとおり

名称 鹿嶋市公認マスコットキャラクター「ナスカちゃん」

(使用の制限)

第3条 キャラクターのデザインは,その使用が次の各号のいずれかに該当し,又は該当するおそれがある場合は,使用してはならない。ただし,第2号に該当し,又は該当するおそれがある場合で当該使用が本市の宣伝又は広報に寄与すると市長が認めるときは,この限りでない。

(1) 市の信用又は品位を害すること。

(2) 特定の個人,団体,法人(市を除く。)又は商品等を宣伝し,広報し,支援し,又は推薦すること。

(3) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害すること。

(4) 政治活動又は宗教活動を目的とすること。

(5) 鹿嶋市暴力団排除条例(平成24年条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等の使用に供されること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が適当でないと認めること。

(使用の申請)

第4条 キャラクターのデザインを使用しようとする者は,あらかじめ製作物ごとに次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) キャラクター使用承認申請書(様式第1号)

(2) 企画書及び製作物の参考になるもの

(3) 製作物の見本となるもの

2 前項第3号に規定する見本の提出が困難な場合は,製作物の写真の提出をもって見本の提出に代えることができる。

(申請の免除)

第5条 キャラクターのデザインを使用しようとする者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,前条の申請を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。

(2) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が適当と認めるとき。

(使用の決定)

第6条 市長は,第4条第1項の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,承認するときは鹿嶋市キャラクター使用(変更)承認通知書(様式第2号)により,承認しないときは鹿嶋市キャラクター使用(変更)不承認通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は,必要があると認めるときは,前項の規定による承認に条件を付すことができる。

(使用することができる期間)

第7条 キャラクターのデザインを使用することができる期間は,前条の規定により使用の承認を受けた日から当該日の属する年度の翌々年度の末日までの範囲内で市長が定める期間とする。

(使用料)

第8条 キャラクターのデザインの使用料は,無料とする。

(遵守事項)

第9条 第6条第1項の規定によりキャラクターのデザインの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)及び第5条の規定により申請を免除された者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の承認又は免除を受けた目的にのみ使用すること。

(2) キャラクターのデザインに近接して,キャラクターの名称を表記すること(名称を完全に表記することが困難な場合は,市長の指定する方法によること。)

(3) キャラクターのデザインを使用する権利を第三者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(4) キャラクターのデザインを改変する一切の行為をしないこと。

(5) キャラクターのデザインに商標権,意匠権その他の権利を設定しないこと。

(変更の申請)

第10条 使用者は,第6条第1項の規定により承認を受けた内容を変更しようとするときは,鹿嶋市キャラクター使用変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 第4条及び第6条の規定は,キャラクターのデザインの使用の変更の申請について準用する。

(承認の取消し)

第11条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,鹿嶋市キャラクター使用承認取消通知書(様式第5号)によりキャラクターのデザインの使用の承認を取り消すことができる。

(1) 第3条の規定に違反し,又は違反するおそれがある場合

(2) 第9条に定める遵守事項に違反した場合

(3) 偽りその他不正の手段により承認を受けた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか,キャラクターのデザインの使用が適当でないと市長が認める場合

2 市長は,前項の規定によりキャラクターのデザインの使用の承認を取り消した場合は,使用者に対し,当該取消しに係る製作物の回収を求めることができる。

(免責)

第12条 市長は,キャラクターのデザインの使用の承認の取消しにより使用者に損害が生じることがあっても,その責めを負わない。

(適用除外)

第13条 この要綱の規定は,キャラクターのデザインの使用が家庭内の使用にとどまる場合については,適用しない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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鹿嶋市公認マスコットキャラクターデザインの使用に関する要綱

平成28年4月1日 告示第72号

(令和4年4月1日施行)