○鹿嶋市行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める条例施行規則
平成28年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める条例(平成28年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助(以下「扶助」という。)を受けている場合
(2) 天災その他の非常災害により損害を受け現に著しく困窮している場合
(3) 前2号に掲げる場合に準ずると市長が認めた場合
(1) 前条第1号に該当することを理由とする場合 扶助を受けていることを証明する書面
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4規則3・一部改正)