○鹿嶋市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年4月1日
規則第19号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
固定資産評価審査委員会の委員長 | 固定資産評価審査委員会の委員長が任命する職員 |
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年8月28日規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
○鹿嶋市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年4月1日
規則第19号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
固定資産評価審査委員会の委員長 | 固定資産評価審査委員会の委員長が任命する職員 |
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年8月28日規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。