○鹿嶋市教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年12月24日

教委規則第15号

鹿嶋市教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成27年教育委員会規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市教育センターの設置及び管理に関する条例(平成27年条例第37号)第7条の規定に基づき,鹿嶋市教育センター(以下「教育センター」という。)の組織及び管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職制)

第2条 教育センターに所長,鹿嶋市教育指導員(以下「教育指導員」という。),鹿嶋市就学相談員(以下「就学相談員」という。),鹿嶋市適応指導教室相談員(以下「適応指導教室相談員」という。),その他必要な職員を置く。

(平28教委規則3・平29教委規則4・令2教委規則6・一部改正)

(事務分掌)

第3条 前条に定める職員の事務分掌は,次のとおりとする。

(1) 所長

 教育センターを管理・運営し,所属職員を指揮監督すること。

 その他特に教育長が必要と認めた事項に関すること。

(2) 教育指導員

 教職員の研修に関すること。

 重点施策の推進に関すること。

 教育課程,学習指導及び児童生徒指導に関すること。

 学校教育上必要な相談指導及び調査研究に関すること。

 不登校児童生徒の指導及び援助に関すること。

 就学前・家庭教育の充実に関すること。

 その他特に教育長が必要と認めた事項に関すること。

(3) 就学相談員

 特別支援教育に関すること。

 就学指導に関すること。

 教育支援に関すること。

 小学校と幼児教育の連携・接続に関すること。

 その他特に教育長が必要と認めた事項に関すること。

(4) 適応指導教室相談員

 不登校児童生徒の心の安定及び他との信頼関係の醸成に関すること。

 不登校児童生徒の集団生活に対する適応力の育成に関すること。

 不登校児童生徒の自立心及び社会性の育成に関すること。

 不登校児童生徒の学校復帰への意欲の醸成に関すること。

 不登校解消までの活動計画の立案及び実施に関すること。

 学校支援に関すること。

 その他特に教育長が必要と認めた事項に関すること。

2 所長は,次の各号に掲げる場合は,前項の規定に関わらず,適宜職員の事務分掌を割り振り,事務の機能的,かつ,能率的な執行を図らなければならない。

(1) 緊急又は一定期限までに事務の処理を完了する必要があるとき。

(2) その他職員の事務分掌を割り振る必要があるとき。

(平29教委規則4・全改,平30教委規則4・令2教委規則6・一部改正)

(開館時間)

第4条 教育センターの開館時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,所長が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(休館日)

第5条 教育センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,所長が必要と認めたときは,臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 所長は,前項ただし書の規定により臨時休館日を定めるに当たっては,教育長の承認を得るものとする。

(平29教委規則4・一部改正)

(鹿嶋市適応指導教室の設置)

第6条 鹿嶋市内の小・中学校における不登校児童生徒対策の充実を図り,学校生活への復帰などを支援するため,教育センター内に鹿嶋市適応指導教室(以下「教室」という。)を設置する。

2 教室の名称は,ゆうゆう広場とする。

3 教室は,次に掲げる事業を行う。

(1) 不登校児童生徒についての援助・指導に関すること。

(2) 児童,生徒及び保護者等の相談に関すること。

(3) 学校,家庭及び教育相談機関との連携に関すること。

(4) 保護者及び教職員への理解・啓発に関すること。

(5) 調査,研究に関すること。

(6) 前各号のほか,目的を達成するために必要な事業の実施に関すること。

4 教室の開設時間は,午前9時30分から午後3時30分までとする。

5 教室の休室日は,次のとおりとする。

(1) 前条に規定する休館日

(2) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日

(3) 前各号に定めるもののほか,所長が特に休室を必要と認め,あらかじめ教育長の承認を得た日

6 教室で指導を受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 通常の学校生活に適応することが困難で不登校の傾向にある鹿嶋市内の小・中学校の児童及び生徒(以下「児童等」という。)のうち在籍する学校長が認めた者

(2) その他鹿嶋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めた者

7 教室への通級を希望する児童等の保護者(以下「保護者」という。)は,児童等の在籍学校長にその旨を申し出るものとする。

8 学校長は,保護者から前項の規定による申出を受け,適当と認めたときは教育委員会に適応指導教室通級承諾願(様式第1号)を提出するものとする。

9 教育委員会は,前条の規定により承諾書の提出があったときは,これを審査し,適当と認めたときは,適応指導教室通級承諾書(様式第2号)を学校長に交付する。

10 適応指導教室通級承諾書(様式第2号)を交付された児童等については,教室の出席について指導要録上出席扱いとする。

(平28教委規則3・平29教委規則4・令2教委規則6・一部改正)

(施設又は設備の使用)

第7条 鹿嶋市立学校管理規則(昭和36年教育委員会規則第8号)第15条に規定する職員で構成される団体(以下「教職員団体」という。)は,教育センターの施設又は設備を使用することができる。ただし,所長が必要と認めたときは,教職員団体以外の団体も教育センターの施設又は設備を使用することができるものとする。

(平29教委規則4・旧第27条繰上・一部改正)

(事務の処理等)

第8条 教育センターにおける事務の処理及び職員の服務等については,条例又は規則に特別の定めのあるものを除くほか,鹿嶋市の取扱いの例による。

(平29教委規則4・旧第28条繰上)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長の承認を受けて所長が定める。

(平29教委規則4・旧第29条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(鹿嶋市適応指導教室設置規則等の廃止)

2 次の各号に掲げる規則は廃止する。

(1) 鹿嶋市適応指導教室設置規則(平成19年教委規則第3号)

(2) 鹿嶋市教育指導員の職務及び勤務条件等に関する規則(平成20年教委規則第3号)

(3) 鹿嶋市就学相談員の職務及び勤務条件等に関する規則(平成26年教委規則第3号)

(通級している児童等に関する経過措置)

3 この規則の施行の際,現に前項第1号に規定する規則の規定により通級している児童等は,この規則により通級を認められたものとみなす。

(職員の任用又は委嘱に関する経過措置)

4 この規則の施行の際,現に第2項各号に規定する規則の規定により任用又は委嘱している職員は,この規則により任用又は委嘱されたものとみなす。

(平成28年3月25日教委規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日教委規則第4号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月29日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月18日教委規則第6号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(平29教委規則4・令2教委規則6・一部改正)

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鹿嶋市教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年12月24日 教育委員会規則第15号

(令和2年4月1日施行)