○鹿嶋市放課後児童クラブ保育料の減免に関する規則

平成27年6月24日

教委規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市放課後児童クラブ設置条例(平成14年条例第7号)第9条に規定する,放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の保育料の減額又は免除(以下「減免」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(減免基準)

第2条 児童クラブ保育料の減免基準は,別表のとおりとする。

(減免の申請)

第3条 児童クラブ保育料の減免を受けようとする保護者は,児童クラブ保育料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(減免の通知)

第4条 教育委員会は,前条の児童クラブ保育料減免申請書の提出があったときは,減免の可否を決定し,その結果を児童クラブ保育料減免可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(減免理由の消滅の届出)

第5条 減免を受けている保護者は,減免の期間内においてその理由が消滅し,減免を受ける必要がなくなったときは,直ちに児童クラブ保育料減免理由消滅届出書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は,前項の児童クラブ保育料減免理由消滅届出書(様式第3号)が提出されたときは,児童クラブ保育料減免取消決定通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

(減免の取り消し)

第6条 教育委員会は,減免を受けている保護者が次のいずれかに該当する場合は,当該減免を取り消し,すでに減免していた児童クラブ保育料の全部又は一部を納入させることができるものとする。

(1) 申請書に事実と異なる虚偽の記載をし,その不正な行為によって減免を受けていることが判明した場合

(2) 減免の理由が消滅したにも関わらず,児童クラブ保育料減免理由消滅届出書を提出しない場合

2 教育委員会は,前項の規定により減免を取り消したときは,児童クラブ保育料減免取消決定通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第4号)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

別表(第2条関係)

減免理由

減免割合

減免期間

摘要

(1) 児童の属する世帯の生計の中心者が疾病,又はやむを得ない理由による退職,失職,転職,休業等により収入が前年に比して著しく減少した場合

当該世帯の減免申請月前3箇月の平均収入額(以下「認定収入額」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)による月額最低生活費(以下「最低生活費」という。)に満たない場合は半額

申請日の翌月から当該年度の範囲内。ただし,保護者のいずれかが求職中の場合は4箇月とする。

認定収入額は申請世帯の実収入(総収入から当然引かれる金額(税金,社会保険料等)を除いた3箇月間の平均)とする。

認定収入額及び最低生活費は100円未満の端数は切り捨てる。

保険金などで補てんされる額とは,生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などをいう。

(2) 児童の属する世帯内に疾病者がおり,2箇月以上継続して加療等に必要な経費(医療費等)を支出し家計に著しく影響を及ぼしている場合

当該世帯の認定収入額が最低生活費に月平均医療費(保険金などで補てんされる額を除いた額を限度とする。)を加算した額に満たない場合は半額

申請日の翌月から当該年度のうち治療期間の範囲内

(3) 児童の属する世帯が居住する家屋が震災,風水害,火災その他これに類する災害により損害を受けた場合

ア 全焼,全壊 全額

イ 半焼,半壊・大規模半壊 半額

事実のあった日の属する月の翌月から1年間。ただし,継続入会の場合は期間を通算するものとする。

減免期間が年度をまたがるときは,当該年度の翌年度に再度申請を行うものとする。

(4) 前各号に掲げるもののほか特別な事情がある場合

(1)(2)に準ずる。ただし,生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び里親の場合は全額免除する。



(令4教委規則4・一部改正)

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(令4教委規則4・一部改正)

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鹿嶋市放課後児童クラブ保育料の減免に関する規則

平成27年6月24日 教育委員会規則第12号

(令和4年4月1日施行)